ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 生活衛生課 > 呉市でふぐ処理を行う方へ 

呉市でふぐ処理を行う方へ 


令和4年4月1日から 新たなふぐ処理制度になりました

 食品衛生法の改正に伴い,呉市ではふぐ処理者の認定等について必要な事項を規定した「呉市ふぐの処理等に関する条例」及び「呉市ふぐの処理等に関する条例施行規則」を制定しました。令和4年4月1日から,当条例に基づく新たなふぐ処理制度が始まりました。
 

呉市でふぐ処理を行うには

ふぐ処理者免許

 呉市内で令和4年4月1日以降にふぐ処理を行うには,呉市のふぐ処理者免許を受ける必要があります。
 
(呉市のふぐ処理者免許を受けた方の下でふぐ処理を行う場合は除く)

 ふぐ処理者免許は,以下のいずれかに該当する場合に申請することができます。

 
「呉市ふぐの処理等に関する条例」に基づくふぐ処理者試験(学科試験及び実技試験)に合格した方
・他自治体のふぐ処理者免許等(※)を受けた方
・他自治体が行うふぐ処理者試験(※)に合格した方

※厚生労働省が示すふぐ処理者認定基準令和元年10月31日付け生食発1031第6号 ふぐ処理者の認定基準について [PDFファイル/514KB]を満たしたものに限ります。
   お持ちの自治体の免許または試験が認定基準を満たすかは,その自治体にお問い合わせください。

 
申請内容 様式 必要なもの 手数料

ふぐ処理者免許を申請するとき

※ 確認に時間を要することがありますので,事前に生活衛生課までお問い合わせください。

ふぐ処理者免許申請書 [PDFファイル/130KB]

・次のいずれかの書類
(1)ふぐ処理者試験合格証
(2)他自治体で行うふぐ処理者試験の合格証
(3)他自治体から交付されたふぐ処理者免許証の写し
(4)既存ふぐ処理者であることを証する書類(※2)

・住民票
 (6ヶ月以内に交付されたもの)
医師の診断書 [PDFファイル/238KB](※3)
 (医師の印があり,診断日3ヶ月以内のもの。上記以外の任意の様式でも可。)
・戸籍謄本または戸籍抄本
 (旧姓併記を希望の場合で,住民票に旧姓の記載がない場合のみ。)

委任状(ふぐ) [PDFファイル/37KB](本人以外が代理申請を行う場合のみ。免許証等で本人確認を行います。)

3,700円(※1)

住所を変更したとき

ふぐ処理者免許変更届 [PDFファイル/77KB] ・住民票等の変更事項が確認できる書類
 (6ヶ月以内に交付されたもの)
 
免許証の書換え交付を申請するとき
(氏名が変わったとき)
ふぐ処理者免許証書換え交付申請書 [PDFファイル/107KB]

・ふぐ処理者免許証
・次のいずれかの書類
 (1)住民票等の変更事項が確認できる書類
    (6ヶ月以内に交付されたもの)
 (2)すでに広島県知事,広島市長または福山市長から書換え後の免許証を交付されている場合は,その免許証(住民票等は不要)
   ※免許証を紛失している場合は,再交付申請後,書換え交付の手続きをしてください。

2,500円(※1)
免許証の汚損,紛失等で再交付を申請するとき ふぐ処理者免許証再交付申請書 [PDFファイル/89KB]

・ふぐ処理者免許証
・(免許証を紛失した場合)紛失理由書(ふぐ) [PDFファイル/230KB]

2,900円
免許証の返納をするとき ふぐ処理者免許証返納届 [PDFファイル/94KB]

・ふぐ処理者免許証

・(免許証を紛失した場合)紛失理由書(ふぐ) [PDFファイル/230KB]

 

※1 広島県知事,広島市長または福山市長から交付された免許証をお持ちの方は,手数料は不要です。
※2 ・広島県内で開催されたフグ処理者養成講習会の修了証 
     または
    ・他自治体の免許証(令和4年4月1日時点で,広島県内のフグ処理施設でフグ処理者として届出されているか確認します。)
※3 ふぐ処理者の業務を行うにあたり,以下を証する内容
   ・必要な認知・判断及び意思疎通を適切に行うことができる
   ・視力が十分であること
   ・麻薬,あへん,大麻または覚醒剤の中毒者でないこと

 

【すでにふぐ処理者の資格をお持ちの方*へ】 *既存ふぐ処理者

  令和4年4月1日時点で以下に該当する方は,令和6年3月31日までに呉市長の免許を受けてください。

 
 ・過去広島県内で開催されたフグ処理者養成講習会を受講された方
 ・他自治体のふぐ処理者免許をお持ちで,令和4年4月1日時点で広島県内(広島市,呉市及び福山市を含む)のフグ処理施設でフグ処理者として届出済の方

  手続きをしなければ,ふぐ処理資格が失効します。

 

ふぐ処理施設の登録

 ふぐ処理を行う施設は,呉市保健所長からふぐ処理施設の登録を受ける必要があります。

 
ふぐ処理施設の登録条件(すべて満たすこと)
(1)令和3年6月1日以降に,飲食店営業,魚介類販売業,水産製品製造業,複合型そうざい製造業,複合型冷凍食品製造業のいずれかの許可を受けている
(2)ふぐ処理をするための施設基準を満たしている
・ふぐ処理専用の器具(包丁・まな板)
・有毒部位を入れる鍵付き容器
・凍結する場合は,-18℃以下で急速凍結できる冷凍設備
(3)呉市長のふぐ処理者免許を受けた者またはその監督下にあるものがふぐ処理に従事する

 ふぐ処理施設の登録を受けた施設には,ふぐ処理施設登録証が交付されます。
 登録証は,施設の見やすい場所に掲示してください。

 
申請内容 様式 必要なもの
ふぐ処理施設の登録 ふぐ処理施設登録申請書 [PDFファイル/106KB] ・ふぐ処理者免許証等の写し

以下の変更があったとき
・施設の名称,屋号
・営業者の氏名または法人の名称
・営業者の住所または法人の所在地
・ふぐ処理者
・ふぐ処理等の内容

※この手続きとは別に,営業許可の変更届も提出してください。
 営業許可の変更はこちら

ふぐ処理施設変更届/登録証書換え交付申請書 [PDFファイル/103KB] ・(ふぐ処理者の変更の場合)ふぐ処理者免許証の写し

登録証の書換え交付を申請するとき
(施設の名称,営業者の氏名または法人の名称を変更したとき)

・ふぐ処理施設登録証

・(登録証を紛失したとき)紛失理由書(ふぐ) [PDFファイル/230KB]

登録証の再交付を申請するとき 登録証再交付申請書 [PDFファイル/96KB]

・(登録証を破りまたは汚したとき)ふぐ処理施設登録証

・(登録証を紛失したとき)紛失理由書(ふぐ) [PDFファイル/230KB]

ふぐ処理施設を廃止するとき

※この手続きとは別に,営業許可の廃業届も提出してください。
  営業許可の廃止はこちら

ふぐ処理施設廃止届 [PDFファイル/91KB]

・ふぐ処理施設登録証

・(登録証を紛失したとき)紛失理由書(ふぐ) [PDFファイル/230KB]

 
【すでにふぐ処理施設の届出をされている方へ】

 令和4年4月1日時点で,すでに旧制度に基づきフグ処理施設の届出を行っている施設は,お持ちの営業許可の有効期間が切れるまでの間は,引き続きフグ処理を行うことが可能です。
 営業許可の更新時または新たに営業許可を取得する際に,上記の施設登録の手続きを行ってください。

 新制度に基づく手続きをする前に,変更があったときまたは廃止するときは,旧制度に基づく届を提出してください。

 
申請内容 様式 必要なもの
営業者の氏名・住所(法人の場合は代表者) 変更届/廃止届 [PDFファイル/47KB]

・ふぐ処理者免許証の写し または 既存ふぐ処理者であることを証する書類
 (ふぐ処理者の変更の場合)

フグ処理をやめたとき,営業許可を廃止したとき

・フグ処理施設登録済証

・(登録証を紛失したとき)紛失理由書(ふぐ) [PDFファイル/230KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)