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クリーニング所,コインランドリーに関すること


目次

クリーニング所に関すること


コインランドリーに関すること

 

 

クリーニング所に関すること

クリーニング所の形態

大きく2つの形態に分かれます。

  1. クリーニング所:洗濯物の処理または受取及び引渡しのための営業者の施設
              このうち,洗濯物の受取及び引渡しのみ行うクリーニング所を取次店,その他のクリーニング所を一般クリーニング所と言います。

  2.  
  3. 無店舗取次店:クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡をすることをする営業

 

開設するときは

手続きの流れ

  1. 事前相談
    構造基準が定められています。
    工事を始める前に,施設の平面図を持って保健所に相談してください。
    相談に来られる前に生活衛生課生活衛生グループにご連絡ください。 

  2.  
  3. 申請
    営業開始予定の10日前までに手続きを行ってください。
    開設時に必要な書類を揃え,手数料(16000円)を併せて窓口で申請を行ってください。
     
  4. 現場検査
    施設の構造などが基準に適合しているか検査します。
     
  5. 確認書の交付
    検査の結果,施設が基準に適合していれば約3日程度で交付されます。

 

施設の構造基準

〈すべてのクリーニング所〉

 ・ 居住場所や他の営業施設などクリーニング所以外の用途として使う施設などとは,隔壁によって区画すること。(他の用途と併用しないこと)

 ・ 換気,採光,照明を十分に行える構造設備にすること。

 ・ 洗濯物の処理や衛生保持に支障のない広さや構造にすること。

 ・ 洗濯済みの物と未洗濯の物に区分してそれぞれ格納できる設備を設けること。

〈一般クリーニング所のみ〉

 ・ し尿の付着したオムツや下着などを洗濯するクリーニング所は,適当な規模の浄化槽を設置すること。(終末処理場のある公共下水道に流出させる場合を除く)

 ・ 洗剤,有機溶剤,薬品,洗濯に使用した有機溶剤の排液などを格納する保管庫や戸棚を設けること。

 ・ 床や床から1mまでの壁は,コンクリートやタイルなどの不浸透性材質であること。

 ・ 床に適当な勾配と排水口を設けること。

 ・ 洗濯機と脱水機をそれぞれ1台以上備えること。(兼用できる場合を除く)

 ・ 洗い場の排水は,下水道または衛生上支障のない場所に行うこと。

 ・ 有機溶剤の排液などは,適切に処理すること。

詳しくはこちらをご覧ください。

 構造設備基準,衛生上必要な措置基準 [PDFファイル/180KB]

 

提出書類

 
開設届

クリーニング所開設届 [PDFファイル/162KB]

無店舗取次店営業届 [PDFファイル/107KB](クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡をすることを営業するとき)

平面図

施設全体と各工程別の作業場の寸法を内寸で記載してください。

(すべてのクリーニング所で記載すべきこと)
未洗濯物や既洗濯物の格納設備

(一般クリーニング所で記載すべきこと)
受渡場,区分整理場,洗い場,乾燥場,仕上場
洗濯機,脱水機,乾燥機,洗剤・薬品などの保管庫,排水経路など

施設付近の見取図 施設の場所がわかるもの
クリーニング師の免許証

原本とその写し(一般クリーニング所にはクリーニング師を置かなければいけません)

※原本は原本照合後,返却します。

クリーニング所従事者名簿 クリーニング所従事者名簿 [PDFファイル/45KB]
他に営業している施設等一覧表 他に営業している施設等一覧表 [PDFファイル/47KB]
登記事項証明書

(法人による届出の場合)

提出は写しでも構いませんが,原本照合を行いますので原本も必要です。

 

届出内容に変更があったときは

届出事項に変更が生じた場合は,速やかに届け出てください。
開設者の変更,店舗の移動,大幅な構造設備の変更の場合,新規の開設扱いになる可能性があります。
事前にご相談ください。

開設届出事項変更届と以下の添付書類を提出してください。

クリーニング所等開設届事項変更届 [PDFファイル/83KB]

変更事項 添付書類
営業者の氏名(結婚などによる) ・戸籍抄本または戸籍謄本
営業者の住所 なし
施設の名称 なし
営業者が法人の場合の法人の名称,事務所の所在地,代表者氏名

・登記事項証明書

提出は写しでも構いませんが,原本照合を行いますので原本も必要です。

従事者の変更

クリーニング所従事者名簿 [PDFファイル/45KB]

・クリーニング師免許証の原本とその写し(クリーニング師の方を雇用する場合)

原本は原本照合後,返却します。

※雇用時だけでなく,離職時も届出が必要です。

構造設備

・変更前の平面図

・変更後の平面図

 

廃止をするときは

営業を廃止した場合,速やかに届け出てください。

廃止届と確認書が必要です。

クリーニング所廃止届 [PDFファイル/83KB]

 

相続,合併・分割または譲渡により,営業者の地位を承継したときは

相続,合併・分割または譲渡によって,営業者の地位を承継した場合は,遅滞なく届け出てください。

 
相続の場合
合併・分割の場合
譲渡の場合

 

 

 

 


 コインランドリーに関すること

コインランドリーを一般の人に利用させるために開設しようとする場合は,「コインランドリー開設届」を提出してください。

構造設備基準や衛生上講ずるべき措置,施設内に掲示する内容についてはこちらをご覧ください。

呉市コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱 [PDFファイル/203KB] 

 

 

開設するときは

手続きの流れ

  1. 事前相談
    構造基準が定められています。
    工事を始める前に,施設の平面図を持って保健所に相談してください。
    相談に来られる前に生活衛生課生活衛生グループにご連絡ください。
     
  2. 申請
    営業開始予定の10日前までに手続きを行ってください。
    開設時に必要な書類を揃えて窓口で申請を行ってください。
     
  3. 現場検査
    施設の構造などが基準に適合しているか検査します。

 

提出書類

開設届 コインランドリー開設届 [PDFファイル/104KB]
 
平面図

施設全体の寸法を内寸で記載してください。

(その他記載すべきこと)

洗濯機,乾燥機,流水式手洗装置,ゴミ箱

施設の見取図 施設の場所がわかるもの
登記事項証明書

提出は写しでも構いませんが,原本照合を行いますので原本も必要です。

 

 

届出内容に変更があったときは

提出書類

 コインランドリー変更届 [PDFファイル/48KB]

添付書類

生活衛生課生活衛生グループまでお問い合わせください。

廃止をするときは

コインランドリー廃止届 [PDFファイル/44KB]

 

 

 

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