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退職後の健康保険の手続き


退職後の健康保険

 退職で健康保険の資格がなくなる人は、次のいずれかの手続きをしてください。

勤務先の健康保険を継続する(任意継続)

 健康保険の被保険者は、一定の条件を満たしていれば、退職した後も引き続き、最大2年間は退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができます。

 任意継続は、資格がなくなって20日以内に手続きが必要です。詳しくは直接、各勤務先へお問い合わせください。

 

家族の健康保険の被扶養者になる

 次のような条件を満たせば、ご家族の勤務先の健康保険に被扶養者として加入できる場合があります。被扶養者が増えても、ご家族(健康保険の加入者本人)の保険料負担は変わりません。

  • 主としてご家族(健康保険の加入者本人)の収入で生計を維持している人
  • 今後1年間の見込み収入が130万円未満の人(60歳以上の人や障害のある人は、180万円未満になる場合もあります。)

 ※勤務先により認定基準が異なりますので、直接、各勤務先へお問い合わせください。

 

国民健康保険に加入する

 健康保険の資格喪失日(会社を退職した日の翌日や被扶養者ではなくなった日)から国民健康保険に加入となります。14日以内に加入の手続きをしてください。

加入手続きに必要な物

 ※別世帯の人が代理で手続きなどをする場合は、世帯主からの委任状 [PDFファイル/108KB]が必要です。

窓口

  • 保険年金課(呉市役所3階)
  • 市民窓口課(呉市役所1階)
  • 各市民センター

 

 手続きの詳しい内容についてはこちらのページ

 

 

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