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高額療養費支給申請手続の簡素化


 

 これまでは、該当する診療月ごとに窓口での申請が必要でしたが、これからは、一度支給申請の手続をされることで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費(外来年間合算を含む。)の支給に該当する場合は、原則として指定口座へ自動振込となります。自動振込日は、高額療養費に該当した診療月の4~5ヶ月後が目安となります。

 

   申請方法

   呉市国民健康保険高額療養費の支給申請(通知)に基づき、同封の高額療養費支給申請書に「高額療養費支給対象の世帯の受診状況」を添付し、申請してください。

   簡素化(自動振込)の対象となる方で、簡素化(自動振込)を希望しない場合は、申出書の提出が必要となりますので、申請窓口でその旨お伝えください。

 

 簡素化対象とならない高額療養費

    ・高額療養費の該当月の領収書に基づき申請される場合

  ・納期限を経過した国民健康保険料がある場合

  ・高額療養費に係る診療等について、第三者の不法行為や労働災害が原因である場合

  ・無料低額診療事業の申請をされている世帯の場合

  ・福祉医療費助成制度により助成を受けている世帯の場合

  ・指定口座が世帯主名義の口座以外の場合

 

 簡素化が解除となる場合

    ・世帯主の死亡・変更や国民健康保険の記号番号に変更があった場合

    ・指定された口座に振込ができなくなった場合

    ・申請の内容に偽りその他不正があった場合

 

※ 簡素化対象とならない又は簡素化が解除となる場合で、高額療養費の支給対象になるときは、世帯主へ支給申請の通知と「高額療養費支給対象の世帯の受診状況」を送付しますので、申請をしてください。申請により、簡素化の該当となる場合は、次回以降の申請は不要となります。

 

 注意事項

 1 高額療養費を申請される時期によっては、次回の高額療養費が自動振込にならない場合もあります。その場合は勧奨通知等を送付しますので、必ず申請手続をしてください。 

 2 既に送付している「高額療養費支給対象の世帯の受診状況」の高額療養費や領収書を添付しての申請の場合は、簡素化(自動振込)となりませんので、申請書の提出が必要です。

 3 審査等により、振込が遅れる場合があります。

 4 振込口座を変更する場合は、振込口座変更依頼書を提出する必要がありますので、保険年金課まで連絡してください。

 5 後期高齢医療制度に移行した場合は、自動移行はされませんので、再度申請手続が必要です。

 6 確定申告される際に必要となる場合がありますので、医療機関等で発行された領収書、呉市から送付された「呉市国民健康保険高額療養費支給決定通知書」、「医療費通知」は大切に保管してください。

 

 高額療養費の外来年間合算分の申請について

 高額療養費の外来年間合算の申請も簡素化されます。ただし、月間の高額療養費の支給を受けたことがない場合や、計算期間内に他の医療保険(他市区町村の国保や会社の健康保険など)から呉市国民健康保険に加入した方で、再計算が必要となる場合は、申請書の提出が必要となる場合があります。

 

 

 詳しくは、保険年金課 電話 0823ー25ー3154へ