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入院時の食事代を減額 標準負担額減額認定


 標準負担額減額認定

 呉市国民健康保険の加入者で、市民税が非課税世帯(※1)の場合は、申請により、標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関等に提示するか、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関で保険証またはマイナンバーカードを医療機関に提示し、電子的確認を受けることで、入院時の食事代が次のとおり減額されます。

 ただし、療養病床に入院する65歳以上の人に係る食費等については、金額が異なります。

 標準負担額減額認定証は、申請された月の1日から適用になります。(オンライン資格確認の場合は、電子的確認を受けた月の初日から適用)

 ※ 令和6年6月1日より、標準負担額が変更されました。


   標準負担額(1食あたりの自己負担額) ※【】内は、令和6年5月31日までの標準負担額です。

所得区分 70歳未満 70歳以上
一般:市民税課税世帯(下記以外の人)(※2)

490円

【 460円 】

490円

【 460円 】

市民税
非課税世帯
(※1)
90日までの入院

230円

【 210円 】
(区分オ)

230円

【 210円 】
(区分2)

過去12か月の入院が90日を超える場合(※3)

180円

【 160円 】
(区分オ)

180円

【 160円 】
(区分2)

世帯主及び国保加入者の全員が市民税非課税で、所得がない世帯の人

110円

【 100円 】
(区分1)

 (※1)・・・7月までは前年度の市民税で判定、8月からは当年度の市民税で判定

 (※2)・・・指定難病、小児慢性特定疾病の認定証をお持ちの方等は、1食280円に据え置かれています。

 (※3)・・・過去12か月間に、「区分オ」または「区分2」の適用区分で入院した日数が90日を超え、入院期間が確認できる書類(領収書等)を添付して、長期入院該当の届出を行い、認定を受けた場合

申請

対象者(標準負担額減額認定証が必要な人)の保険証、来庁者(届出人)の本人確認書類を持って、保険年金課または各市民センターへ。
入院が90日を超える場合、医療機関の領収証等の入院期間を証明できる書類が必要で

 

(注)
申請には、世帯主と対象者の「マイナンバー」がわかるものが必要です。
「マイナンバー」を記載する場合は、確認のため、次の1または2のいずれかの提示をお願いします。
1 世帯主のマイナンバーカード
2 世帯主の通知カード等のマイナンバーがわかるものと運転免許証などの顔写真付身分証明(または保険証と年金手帳など、顔写真なしの身分証明・公的書類を2点)