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入院時の食事代を減額 標準負担額減額認定


 標準負担額減額認定

 呉市国民健康保険の加入者で、市民税が非課税世帯(※1)の場合は、申請により、標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関等に提示するか、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関で保険証またはマイナンバーカードを医療機関に提示し、電子的確認を受けることで、入院時の食事代が次のとおり減額されます。

 ただし、療養病床に入院する65歳以上の人に係る食費等については、金額が異なります。

 標準負担額減額認定証は、申請された月の1日から適用になります。(オンライン資格確認の場合は、電子的確認を受けた月の初日から適用)

 ※ 令和7年4月1日より、標準負担額が変更されました。


   標準負担額(1食あたりの自己負担額) ※【】内は、令和7年3月31日までの標準負担額です。

所得区分 70歳未満 70歳以上
一般:市民税課税世帯(下記以外の人)(※2)

510円

【 490円 】

510円

【 490円 】

市民税
非課税世帯
(※1)
90日までの入院

240円

【 230円 】
(区分オ)

240円

【 230円 】
(区分2)

過去12か月の入院が90日を超える場合(※3)

190円

【 180円 】
(区分オ)

190円

【 180円 】
(区分2)

世帯主及び国保加入者の全員が市民税非課税で、所得がない世帯の人

110円

【 110円 】
(区分1)

 (※1)・・・7月までは前年度の市民税で判定、8月からは当年度の市民税で判定

 (※2)・・・指定難病、小児慢性特定疾病の認定証をお持ちの方等は、1食300円になります。

 (※3)・・・過去12か月間に、「区分オ」または「区分2」の適用区分で入院した日数が90日を超え、入院期間が確認できる書類(領収書等)を添付して、長期入院該当の届出を行い、認定を受けた場合

申請

対象者(標準負担額減額認定証が必要な人)の世帯の情報がわかるもの、来庁者(窓口に来た人)の本人確認書類を持って、保険年金課または各市民センターへ。
入院が90日を超える場合、医療機関の領収証等の入院期間を証明できる書類が必要で

 

(注)
申請には、「申請者(世帯主)」または「窓口に来た人」の本人確認できるものが必要です。
1 世帯主または同一世帯の人
  マイナンバーカード、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、その他官公庁発行の本人確認書類1点
2 別世帯の人

  マイナンバーカードなどの官公庁発行の顔写真付本人確認書類1点(または保険証等と年金手帳など、官公庁発行の顔写真なしの本人確認書類2点)
  なお、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は、原則郵送となりますが、窓口で交付する場合には、事前に申請書の委任欄への記入が必要です。​