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退職者医療制度について


  会社や事業所を退職して年金(厚生年金など)受給資格のある65歳未満の人とその扶養家族は、「退職者医療制度」に該当になります。
 この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。

退職被保険者本人

 65歳未満で厚生年金等の受給資格のある人で、加入期間が20年以上ある人、または40歳以後の加入期間が10年以上ある人。

被扶養者(家族)

退職被保険者本人に該当する被保険者と同一世帯で、主としてその人の収入で生活している父母、配偶者、子など3親等以内の親族で65歳未満の人。

  ※ 主として被保険者の収入によって生活を維持している人とは・・・

  年間収入130万円未満(60歳以上の人及び障害のある人は180万円未満)でかつ退職被保険者の年収を上回らない場合をいいます。

自己負担額

退職者医療制度で医療機関に支払う自己負担額は、退職被保険者(本人)・被扶養者(扶養家族)とも3割(入院通院とも)です。

退職者医療制度該当者で65歳の誕生日を迎える方

現在、退職者医療制度該当者の中で、65歳の誕生日を迎える退職者本人及び退職被扶養者の方については、一般の国保証に切り替えとなります。
対象の方については、現在の退職国保の有効期限が切れる前に保険証を送付します。