保険料の納付は、国民健康保険へ加入届をした月からではなく、職場の健康保険を喪失したり、他の市町村から転入するなど、国民健康保険の資格を取得した月分から納付していただくことになります。
したがって、届出が遅れた場合、保険料をさかのぼって(最高過去2年度分)納付していただくことになりますので、ご注意ください。
職場などの健康保険に加入したり、親族の勤務先などの健康保険の扶養家族に認定されたり、 他の市町村に転出した場合は、異動した月の前月分までの保険料を納付していただくことになります。