国民健康保険の資格取得、資格喪失、住所変更等の届出・申告については、届出の事由が生じた日から14日以内に届出を行っていただくこととなっていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、届出が14日を超えた場合においても、やむを得ない理由があるものとし、届出を受付します。
資格喪失等届出の種類によっては、郵送で受付できるものもありますので、お問い合わせください。
郵送での手続
【お問い合わせ先】 国民年金グル-プ 電話:(0823)25-3158
毎月上旬に、該当世帯へ「呉市国民健康保険高額療養費支給申請について(通知)」を送付しています。
そのため、送付直後は窓口が混み合うことが予想されます。
高額療養費の申請は、通知を受け取ってから2年間は行うことができます。
※ 2年を経過すると、時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
【お問い合わせ先】 国保給付グループ 電話:(0823)25-3154
呉市国保では、新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大防止の観点から、呉市国保に加入されている被用者の方が新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる場合に、休みやすい環境を整えるため、傷病手当金の支給を行っています。
詳しくは、こちら [PDFファイル/152KB]をご確認ください。
【記入例】申請書 (世帯主記入用・受領委任なしの場合) [PDFファイル/228KB]
【記入例】申請書 (世帯主記入用・受領委任あり) [PDFファイル/106KB]
【記入例】申請書 (被保険者記入用) [PDFファイル/89KB]
【記入例】申請書 (事業主記入用) [PDFファイル/229KB]
【記入例】申請書 (医療機関記入用) [PDFファイル/114KB]
【お問い合わせ先】 国保給付グループ 電話:(0823)25-3154
※ 国民健康保険以外にご加入の方の傷病手当金については、加入している健康保険にご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、(1)または(2)に該当される方は、申請により国民健康保険料が減免となります。
(1) 世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
(2) 世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入の
いずれかの減少額(※)が、令和元年に比べて10分の3以上見込まれる世帯の方
※ 減少額は、保険金、 損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額となります。
(注1) 申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
(注2) 所得制限があります。
(1) または (2)に該当すると思われる方、詳細を確認されたい方は、次の「国民健康保険料の減免について」をご覧ください。
国民健康保険料の減免について [PDFファイル/211KB]
◎ 非自発的失業者に係る軽減制度については、こちらの リーフレット [PDFファイル/269KB] をご覧ください。
提出書類を保険年金課へ郵送または持参してください。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から,郵送による提出にご協力をお願いします。
また、呉市内の支所へ書類を持参される場合は、保険年金課へ回送するのみとなります。
(支所では、書類の不備等の内容の審査をすることはできませんので、ご了承ください。)
(1) 減免申請書 ※年度ごとに必要です。
減免申請書・申立書(記入例) [PDFファイル/359KB]
(2) 申立書(1枚で可)
(3) 添付書類
申請理由によって添付書類が異なります。次の「減免申請に必要な提出書類」でご確認ください。
※ 申請書等の記入にあたっては、消えるボールペン等は使用しないでください。
また、印は朱肉をつける印で押印してください。
記入を誤った場合は、申請書と同じ印で訂正をしてください。
【お問い合わせ先】 国保保険料グループ 電話:(0823)25-3153
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険料の納付が難しくなられた方は、ご相談ください。
【お問い合わせ先】 国保保険料グループ 電話:(0823)25-3153