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国民健康保険料の納付について


 世帯主が納付義務者です

  世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば,世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合でも納付義務者(擬制世帯主)となります(国民健康保険法第76条)。

保険料の納付方法

  普通徴収(口座振替,納付書)と年金特徴(年金からの天引き)があります。

口座振替

  広島県内の各市町では,国民健康保険料の納付方法について,原則,口座振替により納付することになります。
  納め忘れの心配もなく,安心便利な口座振替(特別徴収の方を除きます。)で納付をお願いします。  

  呉市指定の金融機関(ゆうちょ銀行を含みます。)から口座振替(自動引き落とし)ができます。
  口座振替の納付を希望される方は,呉市内の取扱金融機関,保険年金課,呉市内の各市民センター,市民窓口課で手続きをお願いします。

  【 呉市の取扱金融機関 】
    広島銀行,中国銀行,山口銀行,伊予銀行,もみじ銀行
    広島信用金庫,呉信用金庫,朝銀西信用組,広島市信用組合
    広島県信用組合,信用組合広島商銀,中国労働金庫
    ひろしま農業協同組合,広島市農業協同組合
    広島県信用漁業協同組合連合会,ゆうちょ銀行・郵便局,三井住友銀行

 手続き後,登録処理が完了するまで約2か月かかります。
 開始となるまでは,それまでの納付方法となります。
 第1期からの振替を希望される場合は,5月末までに手続きをお願いします。
 お急ぎの場合は,振替を希望する金融機関で手続きをお願いします(保険年金課または呉市内の各市民センター,市民窓口課で申し込まれた場合,金融機関で申し込まれた時より口座登録完了に期間がかかります。)。

必要なもの

・ 預(貯)金通帳
・ 通帳届出印
・ 保険証,資格確認書,マイナンバーカードまたは納入通知書

※ 納付義務者以外の方の口座でも登録できますが,保険料の還付が発生した場合は,原則,納付義務者の方へ還付することになります。

特別徴収(年金からの天引き)

  次の条件をすべて満たす世帯主は,保険料が年金からの天引きとなります。

1 世帯主が国民健康保険に加入しており,年額18万円以上の年金を受給していること。
2 世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
3 当該年度中に世帯主が75歳に到達しないこと。
4 国民健康保険料と介護保険料の合算額が,対象となる公的年金受給額の2分の1を超えないこと。
5 介護保険料が特別徴収されていること。
※ 複数の年金を受給している場合は,徴収する年金の優先順位が法令により定められています。                                                       

 ただし,世帯主,口座振替にのみ納付方法を変更することができます。

・ 納付方法の変更には時間がかかりますので,あらかじめご了承ください。
・ 年金からの納付を選択された場合,翌年4・6・8月の年金からの納付額は,2月の年金からの納付額と同額となります(仮徴収)。
・ 年金から納付をされている世帯においても,年度途中での保険料額の減額及び世帯員の異動により年金からの納付ができなくなる場合があります。一度特別徴収が停止すると次の特別徴収が開始されるのは,早くても翌年度10月からになります。
  また,年度の途中で保険料が増額となった場合は,増額分は普通徴収(口座振替または納付書)による納付となります。
・ 未納がある場合及び口座振替不能等により確実に口座振替できない場合は,口座振替に変更することはできません。

保険料の納期

  令和8年度(4月~翌年3月)の保険料普通徴収の納期限は,次のとおりです。

     期 別        納 期 限
第 1 期
第 2 期
第 3 期
第 4 期
第 5 期
第 6 期
第 7 期
第 8 期
第 9 期

 令和 8年 7月31日
 令和 8年 8月31日
 令和 8年 9月30日
 令和 8年11月 2日
 令和 8年11月30日
 令和 8年12月25日
 令和 9年 2月 1日
 令和 9年 3月 1日
 令和 9年 3月31日

 保険料の減免

  災害(火災等)に遭った場合または特別な事情により生活が著しく困難となった場合などの保険料の納付については,国保保険料グループ(電話 0823-25-3153)へご相談ください。

「国民健康保険以外の被用者保険加入者であった被保険者本人が,後期高齢者医療制度に移行したことで国民健康保険に加入することになった65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)」の減免制度について

  均等割額および旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割額の減免については,旧被扶養者の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間となります。所得割額の減免については,当分の間,継続されます。

保険料を滞納した場合

   国民健康保険の保険料を,災害、その他の特別な事情がなく滞納した場合,次のような措置が講じられます。

1 納期限を過ぎると督促を行います。また,延滞金が生じます。

2 財産の差押えや債権回収対策室へ移管になる場合があります。

3  国民健康保険料の滞納が,1年を経過した場合,特別療養費を支給する旨の通知(事前通知)及び資格確認書の返還を求める旨を通知し,特別療養費の支給(10割自己負担)に変わります。