この度、国民健康保険被保険者の高額療養費(※)の算定の一部に誤りがあることが判明しました。
※ 1か月に医療機関等に支払った一部負担金が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により超えた額を支給する制度。呉市では、支給に当たり、初回のみ申請を促す勧奨通知を送付しています。
高額療養費を算定する際に、新型コロナウイルス感染症の診療の公費部分について、一部を自己負担分として計算し、払い戻し額に加算して過大に支給しました。
76件 191,560円(支給済:55件、未支給:21件)
※ 概算のため、今後変動する可能性があります。
金額及び対象者が確定次第、対象の方に説明及びお詫びをした上で、次のとおり対応します。
(1) 高額療養費を支給済の方(55件)
正しい支給額の通知及び納付書を送付し、過大支給分の返還をお願いします。
(2) 未支給(申請勧奨済)の方(21件)
ア 未申請の方
正しい支給額の申請勧奨通知を再度送付します。
イ 申請済の方
本人に連絡の上、正しい申請額に修正し、支給します。
法律や条例改正のみならず、国からの事務連絡の内容について、随時、システムの委託業者と情報共有後、システム改修の必要性の確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。
詳しくは、保険年金課 国保給付グループ 電話 0823ー25ー3154へ