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高額療養費の算定誤りについて


 この度、国民健康保険被保険者の高額療養費(※)の算定の一部に誤りがあることが判明しました。

 ※ 1か月に医療機関等に支払った一部負担金が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により超えた額を支給する制度。呉市では、支給に当たり、初回のみ申請を促す勧奨通知を送付しています。

   概要

   高額療養費を算定する際に、新型コロナウイルス感染症の診療の公費部分について、一部を自己負担分として計算し、払い戻し額に加算して過大に支給しました。

   

 影響(算定誤りの対象)

   76件  191,560円(支給済:55件、未支給:21件)

 ※ 概算のため、今後変動する可能性があります。

 

 今後の対応

   金額及び対象者が確定次第、対象の方に説明及びお詫びをした上で、次のとおり対応します。

(1) 高額療養費を支給済の方(55件)
   正しい支給額の通知及び納付書を送付し、過大支給分の返還をお願いします。

(2) 未支給(申請勧奨済)の方(21件)
   ア 未申請の方
     正しい支給額の申請勧奨通知を再度送付します。

         イ 申請済の方
     本人に連絡の上、正しい申請額に修正し、支給します。

 

 

 再発防止策

 法律や条例改正のみならず、国からの事務連絡の内容について、随時、システムの委託業者と情報共有後、システム改修の必要性の確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。

 

   詳しくは、保険年金課   国保給付グループ 電話 0823ー25ー3154へ