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指定申請等に係る事前協議について


1 事前協議について

 指定障害福祉サービス事業等を行うには,原則事前協議が必要です。事前協議は予約制で行っていますので,概ね3月前(※日中サービス支援型共同生活援助は5月前)を目安として,日程に余裕をもって手続きをしてください。
 協議にあたってはあらかじめ電話連絡のうえ,事業を実施する申請者が必ずお越しください。(電話連絡のない場合やコンサルタント業者や設計業者のみ(申請者が不在)の協議は,原則お受けしません。)
 なお,事前協議が6月を超える場合は,計画の取り下げをお願いしています。熟度の高い計画の提出をお願いします。

 電話予約の際には,次のことをお伝えください。

 1 来庁の要件
 2 希望日及び時間
 3 事業を実施する法人名(または事業所名)と来庁者の名前
 4 事業者(法人)との関係
 5 連絡先の電話番号

 連絡先 呉市福祉保健課指導監査室 電話(0823)25-3132

※日中サービス支援型共同生活援助の事前協議について

 日中サービス支援型共同生活援助は,地域に開かれたサービスとすることにより,当該サービスの質の確保を図る観点から,地方公共団体が設置する協議会等に対し,定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し,協議会等から評価を受けるとともに,当該協議会等から必要な要望,助言等を聞く機会を設けなければならないこととされています。

 このことから,呉市では,日中サービス支援型グループホームの協議の場を,呉市自立支援協議会(以下「協議会」という。)の中に設置し,評価,助言等を受けることとしております。
 また,指定申請時においても協議会での評価を受けることとしておりますので,事前協議(指定を受ける日の5月前を目安)を行ったのち,協議会へ評価申込を行ってください。

 協議会への説明の流れ・申込書類については「日中サービス支援型共同生活援助​の指定について」をご覧ください。

2 事前協議が必要な事業

 呉市が指定するすべての事業が対象です。

3 事前協議が必要な場合

 
内容 具体例等
新規事業所の開設(移転・大幅な事業内容変更を含む) 新規・移転・定員変更を伴わない諸室(事務室や作業室など)の追加
事業の追加 多機能型の事業追加
定員の変更 定員の増・共同生活援助事業における共同生活住居(サテライト住居)の追加
建物の構造・設備の変更 既存施設のスペースや設備の変更

 

4 事前協議に必要な書類

 
書類名称 備考 様式
事前協議書  

 [Wordファイル/47KB]

事業計画書 最初の協議時は「当初」シートを使用してください。 [Excelファイル/96KB]
組織体制図   任意様式
職員の勤務体制及び勤務形態一覧表 障害福祉サービス 勤務形態一覧表[Excelファイル/40KB]
障害児通所支援

勤務形態一覧表(事業所全体) [Excelファイル/20KB]

勤務形態一覧表​(事業の種類別) [Excelファイル/20KB]

管理者及びサービス管理責任者等の経歴書   [Excelファイル/32KB]
収支予算書 ・月別の収支予算書(開始予定月から24月分)を作成してください。 [Excelファイル/14KB]
(様式例)

 

生産活動を行う場合の追加書類
(生活介護,就労移行支援,就労継続支援事業で生産活動を行う場合)

書類名称 備考 様式
収支予算書
(就労会計)
・月別の収支予算書(開始予定月から24月分)を作成してください。
・当該生産活動の収益から当該生産活動に必要な経費を除いた額が原則利用者の賃金または工賃となりますので,訓練等給付費や管理者等の職員給与と会計上分けてお示しください。
[Excelファイル/13KB]
(様式例)
事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠 ・生活介護,就労移行支援,就労継続支援事業で生産活動を行う場合
一日に何人で何時間作業を行えば,どの程度完成するのかが分かるようにしてください。
任意様式
請負契約書ひな型 ・事業所で行う予定の事業が請負の場合
請負単価を示すとともに,請負内容や成果物が具体的に分かるようにしてください。
任意様式
作業工程表 手順を文章や写真により,分かりやすく詳細に記載してください。 任意様式

 

児童発達支援・放課後等デイサービスを行う場合の追加書類
書類名称 様式
事業所の位置する小学校区の児童数等 任意様式

 

5 協議を取り下げる場合

 協議を取り下げる場合は,取下書を提出してください。 

  取下書様式  [Wordファイル/37KB]