(1) 名称
呉市総合ケアセンターさざなみ
(2) 所在地
呉市音戸町高須3丁目7番15号
(3) 構造,規模等
ア 建築年月日 平成11年4月1日
イ 建物構造・階数 鉄骨コンクリート造スレート葺,地上3階建て
ウ 延べ床面積 4,886.23平方メートル
エ 敷地面積 9,080平方メートル
オ 駐車場(94台分)
※敷地面積及び駐車場については,呉市国民健康保険音戸診療所と共用
(4) 開設年月日
平成12年4月1日
(5) 設置目的
高齢者の自立を支援し,もって市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る。
(6) 主要施設
居室(24室),サービスステーション,食堂,談話室,レクレーションルーム,浴室,診察室,相談室,機能訓練室,通所者デイルーム,調理室等
(7) 指定管理業務
介護保健施設サービス,通所リハビリテーション,短期入所療養介護,介護予防通所リハビリテーション,介護予防短期入所療養介護等
※入所定員70名,通所定員40名
(1)受付期間
令和6年8月19日(月)から同年8月21日(水)までにおける8時30分から17時15分まで
(2)受付場所
〒737-8501
呉市中央4丁目1番6号 呉市役所本庁3階
呉市福祉保健部福祉保健課
※持参又は郵送(簡易書留のみ可)により令和6年8月21日(水)17時15分必着で提出してください(ファクシミリは不可)。
(1) さざなみの維持及び管理に関する業務
(2) さざなみ条例第2条各号に掲げる業務に関する業務
ア 介護保健施設サービス
イ 通所リハビリテーション
ウ 短期入所療養介護
エ 介護予防通所リハビリテーション
オ 介護予防短期入所療養介護
カ 利用料金の徴収に関すること
キ 訪問看護,居宅介護支援事業及び介護予防訪問看護その他の市長が特に必要と認める事業
ただし,キに規定する業務については,実施を義務づけるものではありません。
(3) 証明書等の交付に係る手数料の徴収の受託に関する業務
(4) さざなみの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
令和7年4月1日から令和17年3月31日までの10年間
(1) 法人等の団体であって,次のアからウまでのいずれかに該当するものであること
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人
イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
ウ 平成11年3月31日厚生省告示第96号「厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者」の第3号から第9号までに規定されている法人
(2) 呉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条各号に掲げる欠格事項に該当しないこと
(3) その他必要な条件を満たしていること
・呉市総合ケアセンターさざなみ指定管理者募集要項 [PDFファイル/12.15MB]
・呉市総合ケアセンターさざなみ指定管理者仕様書 [PDFファイル/429KB]
・呉市総合ケアセンターさざなみ条例 [PDFファイル/613KB]
・呉市総合ケアセンターさざなみ条例施行規則 [PDFファイル/425KB]
・呉市総合ケアセンターさざなみモニタリング評価票(過年度) [PDFファイル/7.37MB]
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