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生活保護受給者の歯科補てつ物の未装着の取扱いについて


生活保護受給者の歯科補てつ物の未装着の取扱いについて

 生活保護受給者の歯科補てつ物の未装着の取扱いについては,請求書と診療報酬明細書(レセプト)に必要事項を記入の上,生活支援課まで郵送で送付してください。
 呉市福祉事務所での審査後,未来院請求(未装着歯科補てつ物)の金額を直接,医療機関様の口座に振り込みします。
 なお,初めて呉市から振り込みする場合は,債権者登録が必要です。 
 次のリンクから債権者(受取人)登録申請書をダウンロードして,必要事項をご記入・押印の上,呉市生活支援課へ提出してください。
 歯科補てつ物の未装着の請求や債権者登録の確認等についてご不明な点があれば,お気軽に呉市生活支援課医療担当(0823-25-3106)へお問い合わせください

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