令和6年3月から、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードをもとに生活保護の資格情報等をオンラインで確認できる「医療扶助のオンライン資格確認」が開始されました。
医療扶助のオンライン資格確認が導入されることにより、次のことができるようになります。
※マイナンバーカードを取得しておらず、オンライン資格確認を利用できない場合であっても、これまでどおり医療機関や薬局を受診できます。
※受診する医療機関や薬局が「医療扶助のオンライン資格確認」に対応しており、生活保護受給者がマイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていることが条件となります。
医療扶助のオンライン資格確認開始後も、指定医療機関を受診される場合には、受診前に医療扶助の申請が必要です。市役所や各市民センターの窓口にて申請し、診療依頼書の交付を受けてから受診してください。
市役所や各市民センターに来ることが難しい場合は、担当ケースワーカーに連絡してください。
原則として、診療依頼書や連絡なく受診することは認められていません。
医療機関や薬局のシステムが、健康保険のオンライン資格確認に対応しているだけでなく、医療扶助のオンライン資格確認に対応している必要があります。
対応医療機関・薬局については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>の「医療扶助のオンライン資格確認に対応している医療機関・薬局」をご覧ください。
DV・虐待等の加害者やその関係者にご自身の情報が閲覧されないようにする手続きができます。手続きを希望される方は、担当ケースワーカーにご相談ください。
※手続きを行うと、ご自身も診療情報や薬剤情報を閲覧することができなくなります。
呉市では、令和6年10月分医療券・調剤券より、医療機関等と生活保護受給者が医療扶助のオンライン資格確認に対応していることが確認でき次第、順次紙の医療券・調剤券の発送を取りやめます。
医療機関等か生活保護受給者のいずれか一方でもオンライン資格確認に対応していない場合は、従来どおり紙の医療券・調剤券を発行します。