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【令和6年8月1日~】重度心身障害者医療の受給者証の発送について


令和6年8月1日から有効の重度心身障害者医療費受給者証は、郵便でお送りします。
更新手続きは不要です。

なお、国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険証とは別便で届きます。

受給者証発送前に書類をお送りする場合があります

1 受給者、配偶者及び扶養義務者の方が、令和6年1月1日現在呉市外に住民登録をしている場合

該当の方に、「重度心身障害者医療費受給資格(更新)認定申請における個人番号利用に関する同意書 [PDFファイル/143KB]」をお送りしますので、記入のうえ、期限までに返送してください。
※同意いただけない場合は、所得課税証明書を提出してください。
※期限までに提出がない場合、受給者証の到着が遅れますのでご注意ください。

2 所得制限により、資格を喪失する場合

令和6年8月1日から非該当になることをお知らせします。
(受給者証はお送りしません。)

 

所得制限等により、資格を喪失している方

令和6年7月中に、交付申請書を提出してください。
該当の場合、令和6年8月1日から有効の受給者証を郵送します。

受給資格や申請に必要な書類は、重度心身障害者医療費支給制度のページでご確認ください。

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