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合理的配慮支援事業補助金の募集をしています。


目的

この補助金は、事業者等が行う合理的な配慮の提供に要する経費の一部について、障害者への合理的配慮の普及啓発を図るとともに社会的障壁を取り除き、もって障害の有無にかかわらず、すべての市民が共に支え合いながら、自らの意思で社会活動に参加できる地域づくりを推進することを目的として補助を行います。

※令和6年4月1日から合理的配慮の提供が民間事業者も義務化となりました。この補助金をぜひ活用してください。

参考:(内閣府作成)事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます。 [PDFファイル/1.94MB]

対象者

  1. 市内において、飲食、物販、医療など不特定多数のものが利用し、障害者の利用が見込まれる事業を行う事業者
  2. 自治会、市内に事業所を有するNPO法人など
    ※障害者・児施設、介護保険施設、高齢者施設等は除きます。

対象経費

市内の事業所等が合理的配慮の提供に要する経費のうち次に掲げる経費
掲載している内容は一例ですので、随時ご相談ください。

  1. 物品購入費:音声拡張器、筆談ボード、点字メニューの作成、折り畳み式スロープ、視覚障害者誘導用シート、ローカウンターの購入など
  2. 意思疎通支援者設置費:開催事業における手話通訳者などの設置費用
  3. 工事施工費:スロープ、手すりの設置、多機能トイレ、スライド式ドアへの改修など

※申請時において事業に着手していないことが条件です。
※令和7年3月31日までに工事等を完了する必要があります。

補助率・限度額

補助率:2分の1
限度額:物品購入費と意思疎通支援者設置費をあわせて5万円まで。工事施工費は20万円まで

申請件数等

同一法人・事業者の申請は要綱の別表に定める対象経費の区分毎に同一年度中1申請に限ります。
また、国、県、市などから既に補助を受けている案件は対象外とします。

募集期間

令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
※予算の範囲内で助成を行うため、募集期間中でも申請を締め切ることがあります。

様式等

 

 

 

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