この補助金は、事業者等が行う合理的な配慮の提供に要する経費の一部について、障害者への合理的配慮の普及啓発を図るとともに社会的障壁を取り除き、もって障害の有無にかかわらず、すべての市民が共に支え合いながら、自らの意思で社会活動に参加できる地域づくりを推進することを目的として補助を行います。
※令和6年4月1日から合理的配慮の提供が民間事業者も義務化となりました。この補助金をぜひ活用してください。
参考:(内閣府作成)事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます。 [PDFファイル/1.94MB]
市内の事業所等が合理的配慮の提供に要する経費のうち次に掲げる経費
掲載している内容は一例ですので、随時ご相談ください。
※申請時において事業に着手していないことが条件です。
※令和7年3月31日までに工事等を完了する必要があります。
補助率:2分の1
限度額:物品購入費と意思疎通支援者設置費をあわせて5万円まで。工事施工費は20万円まで
同一法人・事業者の申請は要綱の別表に定める対象経費の区分毎に同一年度中1申請に限ります。
また、国、県、市などから既に補助を受けている案件は対象外とします。
令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
※予算の範囲内で助成を行うため、募集期間中でも申請を締め切ることがあります。
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