令和元年11月5日から住民票の写し・マイナンバーカード・印鑑登録証明書などについて,「旧氏(きゅううじ)」を併記することができるようになりました。
住民票の写し マイナンバーカード 印鑑登録証明書 公的個人認証サービス 署名用電子証明書
旧氏併記の申し込みをした場合,旧氏の記載の省略はできません。
旧氏の記載をはじめて希望する場合には,戸籍謄本等に記載されている過去の氏からひとつ選択できます。
●一度記載した旧氏は婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。
●旧氏は,他市区町村に転入しても引き続き併記されます。
再婚等により氏が変更した場合「記載している旧氏」を使い続けるか,「直前に称していた旧氏」に変更するか選択できます。
旧氏の削除は可能です。
削除後の旧氏併記には条件があります。
呉市役所市民窓口課 各市民センター
●請求書
●来る者の本人確認 → 本人確認書類 [PDFファイル/117KB]
●マイナンバーカード
●申請者の戸籍謄本等
希望する旧氏の記載がある戸籍または除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係するすべての戸籍謄本及び除籍謄本等
「旧氏」とは,その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍,または除かれた戸籍に記載がされています。
マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記につきましては、総務省のホームページにて,随時掲載されますので,そちらもご確認ください。
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