特定都市河川浸水被害対策法の概要(流域治水関連法)については,こちらをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_hoan/index.html<外部リンク>
特定都市河川浸水被害対策法の運用についてについては,こちらをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_hoan/pdf/sonota/shiryo01.pdf<外部リンク>
令和3年11月1日に施行された改正特定都市河川浸水被害対策法に基づき,呉市を流れる二級河川黒瀬川水系黒瀬川等が広島県により特定都市河川に指定(令和8年4月1日)されます。
特定都市河川黒瀬川水系黒瀬川等については,こちらをご覧ください。
【黒瀬川】特定都市河川リーフレット [PDFファイル/920KB]
【黒瀬川】雨水浸透阻害行為リーフレット [PDFファイル/6.87MB]
特定都市河川黒瀬川水系黒瀬川等で指定される流域は,こちらをご覧ください。
特定都市河川に指定されると特定都市河川流域内の宅地等※以外の土地において,次に掲げる行為(以下「雨水浸透阻害行為」といいます。)であって,雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある1,000平方メートル以上の規模のものについては,許可(雨水貯留浸透施設の整備)が必要になります。
新たな開発等により雨水が地下に浸透せず,河川に直接流出すると,流域の浸水被害を高めることにつながるため,流出する雨水量が増えるおそれのある一定規模以上の行為に対して,対策を義務付けるものです。
【対象となる行為(雨水浸透阻害行為)の例】
1 宅地等※にするために行う土地の形質の変更(太陽光発電施設の用に供するための土地は,「宅地」として取扱います。)
※宅地等:宅地,池沼,水路,ため池,道路 等
2 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3 ゴルフ場,運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し,又は増設する行為
4 ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除きます。)
〔注意〕田畑や原野を宅地や舗装・資材置き場等にする場合や造成済みの土地などでも,利用方法の変更により対象になることがあります。
許可が必要な雨水浸透阻害行為に該当するか否かについては,現況の土地利用区分の判断,雨水浸透阻害行為面積の算定などが必要となります。

〔雨水浸透阻害行為と対策の概念〕

雨水貯留浸透施設には,「貯留施設」と「浸透施設」があります。
「貯留施設」には,公園や駐車場などの地表面に貯留するタイプと建物の地下に貯留するタイプがあります。
貯留した雨水をポンプで汲み上げて散水等の雑用水として利用することも考えられます。
「浸透施設」には,浸透ますや浸透トレンチ,透水性の舗装などのタイプがあり,浸水被害を防止・軽減するとともに地下水の涵養にも効果があります。
なお,「貯留施設」と「浸透施設」を組み合わせて,1つの対策工事として実施することも可能です。
【対策工事の例】

・申請手続きの流れ(全体フロー) [PDFファイル/306KB]
・事前相談・許可申請に必要な書類一覧 [PDFファイル/88KB]
・特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為の許可申請ガイド [PDFファイル/1.51MB]
・雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工マニュアル [PDFファイル/4.63MB]
・申請書類内容確認チェックリスト(雨水浸透阻害行為・雨水貯留浸透施設関連) [Excelファイル/70KB]
・申請書類例(共同住宅式敷地造成) [PDFファイル/4.91MB]
・申請書類例(太陽光発電施設敷地造成) [PDFファイル/4.55MB]
特定都市河川浸水被害対策法第3条の規定に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域指定時点(令和8年4月1日)において,次のいずれかに該当する行為(以下「既着手行為」といいます。)については,雨水浸透阻害行為の許可を要しません。
1 既に工事着手している行為
2 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する行為で,既に当該許可を受けているもの
3 事業採択されている等既に事業化されている行為
4 都市計画事業,土地区画整理事業,市街地再開発事業として行う行為で,既に当該事業の施行に係る認可を受けているもの
上記には,特定都市河川浸水被害対策法指定時点において既に関連する他の許可申請が受理されている行為や県・市町村又は公的機関の証明により,既に事業化されていることが確認できる行為も含まれます。
呉市特定都市河川浸水被害対策法施行細則は,こちらをご覧ください。
・呉市特定都市河川浸水被害対策法施行細則 [PDFファイル/755KB]
1 事前相談に必要なもの
・様式ー1~6 許可申請書様式計算シート(黒瀬川) [Excelファイル/3.26MB] ※事前相談では様式ー1~3を作成
・様式ー7 雨水浸透阻害行為許可事前相談書 [Excelファイル/39KB]
2 本申請に必要なもの
・様式ー1~6 許可申請書様式計算シート(黒瀬川) [Excelファイル/3.26MB] ※事前相談と同じファイル。本申請時には様式ー4~6を追加作成
・法施行規則別記様式第2 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書 [Wordファイル/23KB]
・別記様式第1 雨水浸透阻害行為に関する対策工事の計画説明書 [Wordファイル/30KB]
・様式-8 貯留浸透施設の管理に関する実施計画書 [Excelファイル/43KB]
雨水貯留浸透施設を設計する際には,「調整池容量計算システム(国土交通省)」を利用してください。
※はじめに様式-4「流出係数算出」シートに入力し,マニュアルに従い操作を進め,様式-6を作成してください。
・調整池容量計算システム - 国土交通省水管理・国土保全局<外部リンク>
調整池容量計算システムに使用する降雨強度は次のとおりです。
| 時期 | 書類名称 | 様式 |
|---|---|---|
|
工事着手時 工事着手後,紙で2部提出 許可通知書右上に記載の許可番号を記入 |
雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 | 別記様式第4号 [Wordファイル/25KB] |
|
工事を廃止・変更する時 廃止・変更する前に,紙で2部提出 計画変更に伴う様式や図面・資料等も併せて提出 工事完了予定日が1か月以上変更となる場合に,変更届出書を提出 |
雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書 | 法施行規則別記様式第4 [Wordファイル/18KB] |
| 雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書 | 別記様式第2号 [Wordファイル/26KB] | |
| 雨水浸透阻害行為変更届出書 | 別記様式第3号 [Wordファイル/25KB] | |
|
工事完了時 紙で2部提出 対策工事の完成図面及び施工段階ごとの写真等を併せて提出 |
雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書 | 法施行規則別記様式第3 [Wordファイル/23KB] |
工事検査に必要な書類等 ・・・ 対策工事等の出来高図や写真(不可視部の出来高や施工状況がわかるもの)
| 時期 | 書類名称 | 様式 |
|---|---|---|
|
雨水貯留浸透施設の機能を阻害しようとする場合 |
雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請(協議)書 | 法施行規則別記様式第6 [Wordファイル/23KB] |
| 施設管理者等を変更しようとする場合 | 施設管理者等変更届出書(任意様式) | 参考様式 [Wordファイル/20KB] |
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