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国土利用計画法(土地の売買時の届出)


国土利用計画法の届出(事後届出)

 呉市内で大規模な土地の売買等の契約をしたときは,国土利用計画法第23条第1項に基づく届出が必要となります。

届出義務者

土地の権利を取得した者

届出の対象

 次の面積以上の土地について,売買等の契約(予約を含む)を締結した場合は,届出が必要です。(届出対象一覧表

 都市計画区域や区域区分はmap<外部リンク>で確認できます。

市街化区域2,000㎡以上その他の都市計画区域5,000㎡以上都市計画区域以外の区域10,000㎡以上

 個々の面積は小さくても,権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
 詳しくは,国土交通省のホームページ<外部リンク>(買いの一団)で御確認ください。

届出期間

契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む)

届出に必要な書類

  1. 土地売買等届出書(Word)(Excel)(PDF)(記入例
  2. 添付書類
    届出書類一覧表

届出を怠った場合

 期間内に届出をしなかったり,偽りの届出をすると,6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
 届出を失念された場合は,早くに呉市都市計画課開発指導Gに御連絡ください。

届出窓口

呉市 都市計画課 開発指導G(市役所6階) Tel(0823)25-3369

 

関係法令

公有地の拡大の推進に関する法律の届出制度について

 呉市内で一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、事前に届出が必要です。
 詳しくは,土木総務課のホームページで御確認ください。

届出窓口

呉市 土木総務課 用地対策室(市役所6階) Tel (0823)25-3583

 

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