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開発許可等の手続きについて


 開発許可制度

 開発許可制度は、開発行為を行なうことを許可制とすることにより開発行為に一定の水準を保たせるとともに、市街化調整区域においては、原則として開発行為を行うことを禁止することで計画的な市街化を図り、良好な都市環境を作り出そうとするものです。

開発行為

 開発行為は、都市計画法第4条第12項において、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」であると規定されています。

開発行為の事例

 

(1) 道路(公共施設)を新設(改廃)する場合
   【区画の変更】

道路(公共施設)を新設(改廃)する場合

(2) 里道(公共施設)を付替え(改修)する場合(ただし、現に形態を有しているものに限る。)
   【区画の変更】

里道(公共施設)を付替え(改修)する場合

(3) 里道(公共施設)を廃止する場合(ただし、現に形態を有しているものに限る。)
   【区画の変更】

里道(公共施設)を廃止する場合

(4) 不陸整正(切盛30cm以下)の範囲を超えて、土地の切土,盛土を行う場合
   【形の変更】

不陸整正(切盛30cm以下)の範囲を超えて,土地の切土,盛土を行う場合

開発行為に該当しないもの

 

(1) 建築物の敷地として分割(単なる区画の変更)する場合
  (ただし、公共施設の新設・廃止がなく、切盛がないこと。)

建築物の敷地として分割(単なる区画の変更)する場合

(2) 建築物等の建築を目的としない場合

建築物等の建築を目的としない場合

許可申請対象面積

 建築物及び第一種特定建築物の建設の際は,開発区域の面積が次に該当する場合に許可申請が必要となります。

 都市計画区域や区域区分はmap<外部リンク>で確認できます。 

市街化区域市街化調整区域非線引き都市計画区域都市計画区域外

 ただし,第二種特定建築物の建設の際は,都市計画区域や区域区分にかかわらず,面積が10,000平方メートル以上の場合に許可 申請が必要となります。

市街化調整区域での建築物の建築

 市街化調整区域で建築物を建築する場合は、都市計画法第43条の規定による許可が必要です。

 市街化調整区域では、都市計画法第34条各号のいずれかに該当する場合を除き、建築物の建築を許可することができません。

 詳細は、「市街化調整区域での建築等に係る許可基準」のページで御確認ください。

事前相談

 開発許可や建築許可の要否、技術基準や立地基準への適合性等を確認するため、事前相談を受け付けています。

 事前相談をする場合は、「相談カード」に必要図書を添付の上、都市計画課へ提出してください。

 許可の要否は、個別の案件の内容により決まりますので、建築物の建築や土地の造成を計画されている方はお早めにご相談ください。

 ・相談カード [その他のファイル/103KB]

技術基準等

 開発許可等に係る技術基準は、「要綱・手引・技術基準」のページにある「開発事業に関する技術的指導基準」を参照してください。

申請に必要な書類

 開発行為許可申請書(都市計画法第29条第1項)及び建築物の新築等許可申請書(都市計画法第43条第1項)等申請に必要な書類の様式は、「申請書ダウンロード」のページから入手できます。

 申請に必要な書類は、手引及び技術基準等で御確認ください。

提出先

呉市役所 都市計画課 開発指導グループ(本庁舎6階) TEL(0823)25-3369