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マンション長寿命化促進税制(固定資産税減額の特例措置)


マンション長寿命化促進税制(固定資産税減額の特例措置)

下記の適用要件をすべて満たすマンションについて,2回目以降の大規模修繕工事を完了した日から3か月以内に資産税課へご申告いただきますと,工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の,家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額(1戸あたり100平方メートル相当分まで)されます。
なお,都市計画税は,減額の対象になりません。

適用要件について

1 新築後20年以上が経過している総戸数が10戸以上のマンションであること。

2 大規模修繕工事を過去1度以上実施していること。

3 令和9年3月31日の間に2回目以降の大規模修繕工事を完了していること。

4 本市による管理計画の認定を受けているマンションの場合は,修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げていること。

 または,本市による助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し等をしたマンションであること。

手続きについて

上記,要件に該当している場合,2回目以降の大規模修繕工事を完了した日から3か月以内に,下記の添付書類全てを資産税課に提出してください。

(1)管理計画認定マンションの場合
  書類名称 発行証明機関

大規模修繕証明書 [Wordファイル/24KB]

大規模修繕証明書(記入例) [PDFファイル/225KB]

建築士※ 又は住宅瑕疵担保責任保険法人

過去工事証明書 [Wordファイル/23KB]

過去工事証明書(記入例) [PDFファイル/225KB]

マンション管理士又は建築士※

修繕積立金引き上げ証明書 [Wordファイル/25KB]

修繕積立金引き上げ証明書(記入例) [PDFファイル/226KB]

マンション管理士又は建築士※
・管理計画認定通知書の写し 住宅政策課

(2)助言・指導を受けたマンションの場合

  書類名称 発行証明機関

大規模修繕証明書 [Wordファイル/24KB]

大規模修繕証明書(記入例) [PDFファイル/225KB]

建築士※ 又は住宅瑕疵担保責任保険法人

過去工事証明書 [Wordファイル/23KB]

過去工事証明書(記入例) [PDFファイル/225KB]

マンション管理士又は建築士※

助言・指導内容実施等証明書 [Wordファイル/24KB]

助言・指導内容実施等証明書(記入例) [PDFファイル/450KB]

住宅政策課

※ 建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士

詳しくは呉市資産税課のホームページをご覧下さい。

関連サイト

国交省マンション政策ページ<外部リンク>

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