管理計画の認定を受けたマンション等において、令和9年3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事が完了した場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。
減額申告時点かつ 賦課期日(工事完了日の翌年の1月1日※)時点で次の要件を満たしている必要があります。
※工事完了日が1月1日の場合は同日時点です。
1.新築後20年以上が経過している総戸数が10戸以上ある居住用専有部分(※1)を有するマンション
(※1)居住用専有部分とは、専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分です。
2.過去に大規模修繕工事を行っていること。
(※2)大規模修繕工事は外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全てを行っている必要があります。
3.令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に2回目以降の大規模修繕工事を完了していること。
4.呉市による管理計画の認定を受けているマンションの場合は、修繕積立金が確保されていること。(※3)
5.呉市による助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し等をしたマンションの場合は、基準に適合する長期修繕計画の作成又は見直しをしていること。(※4)
(※2)(※3)(※4)マンション管理計画認定制度については、呉市住宅政策課(TEL0823-25-3830)へ問い合わせください。
居住部分のうち100平方メートルまでの部分に相当する固定資産税額が減額対象です。なお、都市計画税は減額の対象にはなりません。
減額対象となる固定資産税額の3分の1が減額されます。
大規模修繕工事が完了した翌年(当該工事が完了した日が1月1日である場合には、同年)に課す固定資産税額に限り減額されます。
※耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額措置、既存住宅の居住安全改修工事をした場合の固定資産税の減額措置、既存住宅の熱損失防止改修工事等をした場合の固定資産税の減額措置、または、耐震改修若しくは熱損失防止改修工事等を行った既存住宅が認定長期優良住宅となった場合の固定資産税の減額措置とこの減額は、同じ年度に併用して適用されません。
対象となるマンションの区分所有者が、大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に、大規模修繕工事が行われたことを証する書類等を添付して申告してください。
※大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に、マンション管理組合の管理者などから大規模修繕工事が行われたことを証する書類等が提出され、要件に該当すると認められる場合は、各区分所有者から申告書の提出がなくても、この減額措置の適用を受けることができます。
1 次の必要書類を提出してください。
(1) 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書
申告書 [Excelファイル/41KB] 記入例 [PDFファイル/100KB]
(2)大規模の修繕等証明書(建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
※呉市住宅政策課が定める様式
(3)過去工事証明書(建築士またはマンション管理士が証明したもの)
※呉市住宅政策課が定める様式
2 上記の書類に加えて次のマンション区分に応じて必要となる書類を提出してください。
(1)呉市による管理計画の認定を受けているマンションの場合
・管理計画の認定通知書または変更認定通知書(呉市住宅政策課が通知したもの)
・修繕積立金引上証明書(建築士またはマンション管理士が証明したもの)
※呉市住宅政策課が定める様式
(2)呉市による助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し等をしたマンションの場合
・助言・指導内容実施等証明書(呉市住宅政策課が証明したもの)
※呉市住宅政策課が定める様式
※呉市住宅政策課が定める様式については呉市住宅政策課(TEL0823-25-3830)へ問い合わせください。
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
呉市役所 資産税課 家屋グループ 電話 0823-25-3216・3217
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