マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い,新たに「マンション管理適正化支援法人制度」が創設されました。本制度は,管理組合等からの相談対応や区分所有者との合意形成の支援を行う民間団体をマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)として呉市が登録します。支援法人として登録された民間団体は公的な立場から活動しやすくなるとともに,マンションの管理組合等が安心して相談等を行うことができます。

法第5条の4各号に規定する支援法人が行う管理支援業務の例は以下のとおりです。
| 第1号関係 |
・管理組合からの管理に関する相談対応や助言 |
| 第2号関係 |
・地域のマンションの管理状況や意向の把握 |
| 第3号関係 | ・マンションの管理に関する調査や研究 |
| 第4号関係 |
・管理組合や区分所有者向けのセミナー,研修の開催 |
| 第5号関係 | ・地域連携(地方公共団体や他の支援法人との連携による地域全体の取組の底上げ) |
※第1号関係の業務については実施しなければ登録を受けることができません。
<登録可能な民間団体>
・一般社団法人(公益社団法人)
・一般財団法人(公益財団法人)
・特定非営利活動法人
・マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社
<主な登録基準>
1 法第5条の4各号に規定する業務の実施に関する計画書が適切であること。
2 計画書に記載された管理支援業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有していること。
・法第5条の4第1号に規定する業務に関し,1年以上法人としての活動実績を有すること。
・法第5条の4第1号に規定する業務の監督,指導を行う者が,マンション管理士の資格を有すること。
3 個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他管理支援業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置が講じられていること。
4 管理支援業務以外の業務の実施について
・管理支援業務と同時に行うことで利益相反となるおそれがある業務(以下「管理支援外業務」という。)を行わないこと。
・関係会社が管理支援外業務を行わないこと。
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・マンションの管理事務(会計出納,管理員等の派遣,共有部清掃,総合監視業務) |
※詳細は,呉市マンション管理適正化支援法人登録基準 [PDFファイル/117KB]をご確認ください。
・マンション管理適正化支援法人登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]
・マンション管理適正化支援法人申請時に係る誓約書(様式第2号) [Wordファイル/21KB]
・暴力団排除条項に係る照会等に必要な確認情報を記載した書面(別記様式第1号) [Excelファイル/19KB]
・申請書に添付する書類一式
1 支援法人の名称,住所,代表者の氏名,支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地の変更の場合
・名称等変更届出書 [Wordファイル/19KB]
2 登録申請時に提出した添付書類の内容の変更
・マンション管理適正化支援法人登録申請書に係る添付書類変更届出書 [Wordファイル/20KB]
3 支援法人の業務の休止,廃止
・業務休廃止届出書 [Wordファイル/19KB]
支援法人の登録有効期間は5年間です。登録満了の日の2か月前から1か月前までの間に,登録の更新が必要となります。
更新の手続きは,新規登録申請と同様です。
登録取消事由に該当した場合は,登録を取り消すことがあります。
呉市マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/133KB]
呉市マンション管理適正化支援法人登録基準 [PDFファイル/117KB]
・国交省マンション政策ホームページ<外部リンク>
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