一般的な不動産業者に依頼される場合と空き家バンクの違いは,次のとおりです。
不動産業者(宅地建物取引事業者) | 呉市空き家バンク | |
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契約等 |
不動産業者との媒介契約 |
個人取引 |
手数料 |
契約内容による |
不要 |
手続き等 |
契約に基づき,広報・内覧対応・交渉・契約手続き等を行ってくれる |
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メリット |
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デメリット |
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空き家バンクに登録できる不動産・できない不動産は次のとおりです。
法人名義の建物でも申請が可能です。(ただし,建設業・宅地建物取引業を営む法人を除く)
代表者の本人確認書類,法人登記の登記事項証明書,定款の写し等を提出していただきます。
原則,相続登記を行った上で申込していただくようお願いしております。しかしながら,登記手続きに時間を要する場合もあることから,相続関係人全員の合意がとれている場合に限り,空き家バンクへの登録を受け付けています。相続人からの申請時は,戸籍等の相続関係が分かる書類の提出をお願いする場合があります。
また,相続登記が完了していないと次の方への所有権移転登記手続きが開始できません。空き家バンクへの登録と並行して,相続登記の手続きは順次進めていただくようお願いします。(令和6年4月1日より,相続登記が義務化となっています)
荷物が残ったままでも空き家バンクの登録は可能です。「購入が決まったら売主で処分する」「必要な家具があれば譲渡する」「家具はそのままなので,処分費を見込んで値引きに応じる」など交渉条件をHPに掲載したり,実際の交渉の中で決められる方もたくさんおられます。ただし,ある程度家具が整理・処分されている方が,写真や実際に内覧したときの印象は良くなります。可能な範囲で整理・処分をおこなうことをおすすめしております。
家財道具処分の補助金制度を利用される場合は,空き家バンク登録前に補助金の手続きが必要になります。
物件の登録期間は、2年間となっています。
ただし,希望があれば延長して掲載することが可能です。呉市空き家バンク物件登録内容変更届出書の届出をお願いする場合があります。
呉市空き家バンク物件登録内容変更届出書の届出が必要になります。必要事項を記入の上,窓口または郵送にて届出をおこなってください。
詳しくは 空き家を売りたい・貸したい - 呉市空き家バンク をご確認ください。
近隣の方や親族が買うことになったなど,呉市がご紹介した人以外の方と取引をおこなうことになった場合は,呉市空き家バンク物件登録取下げ申出書の提出が必要になります。ただし,呉市の補助金制度を利用している場合は,補助金の返還を求められる場合がありますのでご注意下さい。
交渉希望者の連絡先をお伝えしますので,直接連絡をとり内覧の日程決めや交渉を進めていただきます。内覧日がいつになった,成約した,キャンセルになったなど,進捗や交渉の結果を呉市まで連絡してください。
内覧に限らず,鍵の預かりや契約書の作成,登記手続きを親族・司法書士等に依頼されることは可能です。物件登録時の申請書類「物件登録(内容変更)カード」の管理者覧へ氏名・続柄・連絡先を記載いただくようお願いします。
ただし,不動産業者へ仲介を依頼する(宅地建物取引業者と媒介契約をおこなう)ことはできません。
交渉は個人間取引で,当事者同士で直接話し合いをしていただきます。双方が合意されるのであれば,値引き等の条件変更に制限はありません。最終的な交渉結果(成約,キャンセル,引き渡しの時期,値引きなど変更になった条件など)は呉市までご連絡いただくようお願いします。
呉市は,交渉への関与は一切おこないません。交渉に係るトラブルについては,当事者間で解決していただきます。
交渉は個人間取引で,当事者同士で直接話し合いをしていただきます。交渉の中で双方が合意されるのであれば,呉市空き家バンクに登録がない不動産でも一緒に売却・譲渡することに制限はありません。農地法など関係法令を確認し,各自で必要な手続きをおこなってください。交渉に係るトラブルについては,当事者間で解決していただきます。
物件の見学・交渉・購入等をおこなうためには,呉市空き家バンクの利用登録が必要です。利用登録は,外部に照会する確認事項もあるため,登録完了まで2~3週間程度かかります。登録が完了するまで物件の交渉申込ができませんので,お早めに利用登録申請をおこなってください。
ホームページに掲載している情報以外は,呉市も把握しておりません。利用登録後の交渉過程で,物件所有者へ直接お問い合わせください。
法人(会社)や団体名での登録はできませんが,法人等に所属する個人が利用登録をおこなうことは可能です。その後,交渉の中で法人名義で購入することに当事者間で合意がとれるのであれば,関係法令が遵守されることを前提に,制限は設けておりません。
必要書類については,空き家を買いたい人・借りたい人 - 呉市空き家バンク のページよりご確認ください。
18歳以上の同居家族の本人確認書類が不足している事例が多く発生しています。今一度,提出書類に漏れがないか確認してください。
利用登録には,有効期限(登録日より2年間)があります。
また,登録情報に変更があった場合,変更登録の申請が必要となります。
利用登録を延長したい場合 | 窓口・メール・郵送にて,登録を延長する旨の連絡と呉市空き家バンク利用登録申請書・本人確認書類の提出をおこなってください。有効期限を過ぎている場合は,物件の内覧・申込はできません。 ※再登録についても,2~3週間の期間を要すため,有効期限が切れる1ヶ月前までの申請をお願いしております。有効期限切れによる物件の申込ができないことについて,呉市は一切の責任を負いかねます。 |
登録情報(氏名・住所・連絡先・同居家族)に変更があった場合 | すみやかに,変更登録の届出を行ってください。有効期限内であれば,変更登録の手続きと並行して物件の内覧・交渉申込は可能です。 |
交渉順位は,新規公開物件とその他物件で異なります。
●新規公開物件 → 抽選(詳しくは 空き家を買いたい人・借りたい人 - 呉市空き家バンク をご参照下さい。)
●その他の物件 → 電話申込先着順
「内覧日から2週間」は新規交渉希望者の紹介はおこないません。厳密な交渉期限はありませんが,新たな交渉希望者から申込があった場合は,内覧日から2週間が過ぎたのち次の交渉希望者を紹介するため,新たな交渉が開始されます。
ただし,申込から内覧日まで期間があく場合(おおむね2週間以上)などは,物件所有者の意向を確認し,次の交渉希望者をご紹介する場合があります。
呉市は記載している規定に沿って,順次,交渉希望者を紹介します。よって,物件の情報公開から時間がたつと紹介者が増えるため,継続して交渉している人が複数いるという状態も想定されます。最終的に誰に売却等をされるかは物件所有者が判断され,呉市は一切の関与をおこないません。
呉市への連絡後,物件所有者と契約・所有権移転登記の手続きをおこなってください。所有権移転登記の手続き終了を確認したのち,成約物件としてHP等の情報更新をおこないます。