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平成30年7月豪雨災害により被災された方には、被災・復旧のための諸手続に必要な場合は、税証明に係る交付手数料を免除いたします。
税に関する証明等全般
今回の豪雨災害により,被災(程度は問いません。)された法人並びに個人及びその個人と同一世帯の方
今回の豪雨災害により,被災(程度は問いません。)された個人またはその相続関係人及び法人
被災,復旧及びそれに関する諸手続 【例】復旧費用の融資,公営住宅等への入居手続等