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災害に関する税証明手数料の免除について


税証明に係る手数料の免除について

 平成30年7月豪雨災害により被災された方には、被災・復旧のための諸手続に必要な場合は、税証明に係る交付手数料を免除いたします。

 

1 対象となる証明等

  税に関する証明等全般

 

2 対象者

(1)市民税関係

       今回の豪雨災害により,被災(程度は問いません。)された法人並びに個人及びその個人と同一世帯の方

(2)固定資産税関係

       今回の豪雨災害により,被災(程度は問いません。)された個人またはその相続関係人及び法人

 

3 対象となる事由

  被災,復旧及びそれに関する諸手続

   【例】復旧費用の融資,公営住宅等への入居手続等