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税額の計算方法、所得金額の計算方法(令和2年度分以前)


税額の計算方法

 個人市・県民税は『均等割』と『所得割』から構成され、前年の所得を基準として次のとおり計算します。

前年の所得金額 所得控除 やじるし 課税所得金額 × 所得割の税率 税額控除 やじるし 所得割額 均等割額

県民税額

※配当割額・株式等譲渡所得割額控除がある場合は、市・県民税所得割額からそれぞれ差し引きます。それでも引ききれなかった金額は、均等割額に充当します。

  • 所得割の税率   市民税6% 県民税4%
  • 均等割額      市民税3,500円 県民税2,000円(平成26年度から)


※平成19~令和3年度分の県民税均等割額には「ひろしまの森づくり県民税」500円が含まれています。詳しくは広島県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※平成26~令和5年度分の市民税、県民税の均等割額は、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時の措置として、年額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げています。

所得金額の計算方法

 所得は内容によって10種類に分けられ、その種類に応じてそれぞれ次のとおり計算します。

  所得の種類 所得金額の計算方法

利子所得
公債、社債及び預貯金などの利子 収入金額
*源泉分離課税されるものは、申告不要です。
配当所得 株式や出資金の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
*上場株式の配当等のうち、大口株主等以外の配当所得については、分離課税を選択することができます。
不動産所得 家賃、地代及び権利金など 収入金額-必要経費
事業所得 農業、製造業、小売業、サービス業又は医師、外交員などの事業から生じる所得 収入金額-必要経費
給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額-給与所得控除
給与所得控除へ
退職所得 退職金、退職手当など (収入金額-退職所得控除)×1/2
*他の所得と分離して課税されます。
分離課税へ
山林所得 山林(立木)を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)
*他の所得と分離して課税されます。
譲渡所得 土地・建物、株式、機械、ゴルフ会員権などの資産を売った場合に生じる所得 土地・建物等 収入金額-(取得費・譲渡費用)
*他の所得と分離して課税されます。
分離課税へ
株式等 収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)
*他の所得と分離して課税されます。
分離課税へ
その他 収入金額-資産の取得費-譲渡の経費-特別控除額(最高50万円)
*長期譲渡所得は1/2が課税対象です。
一時所得 生命保険の満期返戻金、賞金、懸賞金、競馬等の払戻金など 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
*1/2が課税対象です。
10 雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得 公的年金等 収入金額-公的年金等控除
公的年金等控除へ
公的年金等以外 収入金額-必要経費

給与所得控除

 給与所得は、収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算します。計算方法は、次表のとおりです。
                                         (平成30年度から)

給与収入金額(a) 給与所得の金額
       1 ~   650,999円       0円
  651,000 ~ 1,618,999円   (a)-650,000円
 1,619,000 ~ 1,619,999円   969,000円
 1,620,000 ~ 1,621,999円   970,000円
 1,622,000 ~ 1,623,999円   972,000円
 1,624,000 ~ 1,627,999円   974,000円
 1,628,000 ~ 1,799,999円

  (a)÷4=(b)
※(b)は,千円未満切捨て

(b)×2.4円
 1,800,000 ~ 3,599,999円 (b)×2.8-180,000円
 3,600,000 ~ 6,599,999円

(b)×3.2-540,000円

 6,600,000 ~ 9,999,999円   (a)×0.9-1,200,000円
                   10,000,000円 ~  (a)-2,200,000円

  (計算例)

  1. 給与収入が140万円の場合
    1,400,000円-650,000円=750,000円(所得金額)
  2. 給与収入が451万円の場合
    4,510,000円÷4=1,127,000(千円未満切捨て)
    1,127,000円×3.2-540,000=3,066,400円(所得金額)

公的年金等控除

 公的年金等は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。計算方法は次表のとおりです。

受給者の年齢 公的年金等の収入金額(a) 公的年金等の所得金額
65歳以上の人        1 ~ 1,200,000円      0円
 1,200,001 ~ 3,299,999円 (a)-1,200,000円
 3,300,000 ~ 4,099,999円  (a)×0.75-375,000円
 4,100,000 ~ 7,699,999円  (a)×0.85-785,000円
  7,700,000円 ~  (a)×0.95-1,555,000円
65歳未満の人        1 ~  700,000円      0円
  700,001 ~ 1,299,999円  (a)-700,000円
 1,300,000 ~ 4,099,999円  (a)×0.75-375,000円
 4,100,000 ~ 7,699,999円  (a)×0.85-785,000円
  7,700,000円 ~  (a)×0.95-1,555,000円