ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 市民税課 > 分離課税(令和2年度分以前)

分離課税(令和2年度分以前)


 他の所得(総合課税所得)と区分し、特別の税率により税額を計算する分離課税所得には次のようなものがあります。

退職所得

  退職金に対する市・県民税は、次のとおり計算され、支払いを受けるときに、差し引かれます。他の所得とは異なり、原則として退職所得が発生した年に課税されます。

税額の計算方法

(退職手当-退職所得控除)×1/2=A(千円未満切捨て)

勤続年数5年以内の法人役員等について,2分の1を乗じる措置は平成25年1月1日以降に支払われる退職所得より廃止されています。

市民税・・・A×6%=市民税(百円未満切捨て)

県民税・・・A×4%=県民税(百円未満切捨て)

退職所得控除

勤続年数

退職所得控除額

20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※障害者となったことにより退職した場合は、上記で算出した控除額に100万円を加えた額です。

土地・建物等の譲渡所得

  土地・建物等を譲渡した場合の所得は、譲渡した土地・建物等の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定します。)により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、税額の計算方法が異なります。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分

所有期間 長期・短期の区分
5年を超える場合 長期譲渡所得
5年以下の場合 短期譲渡所得

税額の計算方法

  {収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額}×税率

特別控除

譲渡所得の内容 特別控除控除額
収用などによる資産の譲渡 5,000万円
自己居住用財産の譲渡 3,000万円
特定土地区画整理事業等での譲渡 2,000万円
特定住宅地造成事業等での譲渡 1,500万円
農地保有合理化のための農地等の譲渡 800万円
上記以外の譲渡 なし

税率

譲渡所得の内容 市民税 県民税
短期譲渡所得 一般の譲渡 5.4% 3.6%
国又は地方公共団体に対する譲渡 3% 2%
長期譲渡所得 一般の譲渡 一律 3% 2%
優良住宅地の譲渡 2千万円以下の部分 2.4% 1.6%
2千万円を超える部分 3% 2%
住宅用財産の譲渡 6千万円以下の部分 2.4% 1.6%
6千万円超える部分 3% 2%

株式等の譲渡所得

  株式等(株式、転換社債等)の譲渡による所得については、次のとおり税額計算を行います。


{収入金額-(取得費+譲渡費用+株式等を取得するために要した負債の利子)}×税率

税率

区 分 平成26年度まで 平成27年度から
市民税 県民税 市民税 県民税
上場株 1.8% 1.2% 3% 2%
未公開株 3% 2% 3% 2%

株式の配当所得

 分離課税を選択した上場株式の配当等で、大口株主等以外の配当所得については、次のとおり税額計算を行います。
 
{収入金額-(株式などの元本の取得に要した負債の利子)}×税率

税率

平成26年度まで
(平成25年分)
平成27年度から
(平成26年分)
市民税 県民税 市民税 県民税
1.8% 1.2% 3% 2%

先物取引に係る雑所得等

 先物取引に係る雑所得等については、次のとおり税額計算を行います。


{収入金額-(委託手数料+その他の経費)}×税率(市民税3%、県民税2%)