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特定小型原動機付自転車用標識の交付申請


特定小型原動機付自転車用標識の交付が開始

令和5年7月3日(月曜日)より,特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。

特定小型原動機付自転車用標識の交付

令和5年7月1日からの道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い,原動機付自転車の車両区分が一定の要件を満たす電動キックボード等を表す「特定小型原動機付自転車」と,従来の原動機付自転車を表す「一般原動機付自転車」に定義分けされました。
これにより,令和5年7月3日(月曜日)より特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)に対応した標識の交付を開始します。

対象車両

原動機付自転車のうち,外部電源により供給される電気を原動力とするもので,以下の要件すべてに該当するもの。

・ 原動機の定格出力が0.6キロワット(600ワット)以下であること。
・ 車体の長さが1.9m(190cm)以下で,車体の幅が0.6m(60cm)以下であること。
・ 最高速度が20km/毎時以下であること。

(注記)上記の基準を満たさないものは,車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しないため,従来の原動機付自転車用標識の交付となります。

交付の申請手続き

購入または譲渡により新規登録する場合

申請手続きの方法は,原動機付自転車の手続きと変わりません。手続きには下記の書類が必要となります。

1.所有者(納税義務者になる人)のマイナンバーカードや運転免許証等,住所の確認ができるもの ※呉市に住民票がない方や住民票と異なる場所に住んでいる方は,居住地が確認できる郵便物等と本人であることが確認できるもの

2.販売証明書または譲渡証明書 (なければ,製品カタログ,取扱説明書等,上記の特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料)

3.代理人が届け出る場合は,委任状,譲渡(販売)証明書,所有者の運転免許証の写しのいずれか

4.代理人のマイナンバーカード,運転免許証,健康保険証等,本人であることが確認できるもの

 

特定小型原動機付自転車用標識への交換を希望する場合

令和5年7月1日(土曜日)より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識の交付を受けている車両のうち,上記の「対象車両」に記載の要件をすべて満たす場合,希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識に無償で交換します。交換は任意のため,引き続き従来の標識を使用することも可能です。ただし,交換に伴う自賠責保険等の変更手続きは,各自で行っていただく必要があります。

手続きには下記の書類が必要となります。

1.お手持ちの標識(ナンバープレート)

2.標識交付証明書

3.販売証明書等,特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できるもの

4.届出者のマイナンバーカード,運転免許証等,本人であることが確認できるもの

 

手続き先

市民税課(本庁舎3階)及び各市民センター


特定小型原動機付自転車の税額

1台につき年税額: 2,000円 令和6年度課税分より適用します。




mokujihe