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住民税の租税条約に関する届出について(令和3年11月25日更新)


租税条約とは

 租税条約とは、所得税や住民税などの二重課税の排除や脱税防止を目的として、日本と相手国との間で特別に定めたものをいいます。租税条約締結国からの留学生、事業修習者などの一定の要件に該当する方は、所得税や住民税などの課税が免除になる場合があります。租税条約を締結していても、所得税のみ免除になり、住民税は免除にならない国があります。

例:アメリカ、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム(日本で支払われる給与収入等は該当になりません)など

 租税条約の詳細につきましては、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページでご確認ください。住民税の免除を受ける際には、給与支払者から次の書類を呉市に提出してください。

(当初の提出書類)

(1) 市・県民税の祖税条約に関する届出書(新規)

(2) 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」一式の写し(受付印があるもの)

(提出期限

市・県民税の租税条約に関する届出書は毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までに提出してください。

 

2年目以降も継続して租税条約の適用を受ける場合

 租税条約締結国から留学生、事業研修者などの一定の要件に該当する方も、給与支払報告書は提出する必要がありますので提出期限までにお願いいたします。給与支払報告書の外国人の欄にチェック等では、租税条約の適用を受けているかが分からないため、給与支払報告書の(摘要)欄には免税対象額及び該当条項「○○条約○○条該当」と記入してください。

2年目以降も租税条約の適用を受ける場合は次の書類を提出してください。

(1)給与支払報告書 (※給与支払報告書の提出期限は1月末)

(2)市・県民税の租税条約に関する届出書(継続)

※当初の届出内容に変更が生じた場合は、税務署に提出した「租税条約に関する届出書」一式の写し(受付印があるもの)の最新の物を提出してください。

 

【注意事項】

 提出書類の届出書が無い場合は、市・県民税の免除適用を受けることができません。また、3月15日までに提出が無い場合は、当初の納税通知書に反映できない場合があります。

 

提出先

財務部 市民税課

〒737-8501

呉市中央4丁目1番6号

メールアドレス siminzei@city.kure.lg.jp

Fax 0823-24-4863

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