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令和6年度個人住民税の定額減税について


【注意喚起】定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください!!

 国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。

 定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

 不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110 」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

 定額減税詐欺注意リーフレット

 

制度概要

 令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税を実施することが決定されました。
 個人住民税の定額減税に関する情報は、総務省「個人住民税における定額減税について」<外部リンク>をご参照ください。
 所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>をご参照ください。

 

対象となる方

 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
 ※ ただし、以下に該当する方は対象外となります。
  ・個人住民税が非課税の方
  ・個人住民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税の方

 

減税額

 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
 ※ 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
 ※ 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
 ※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

 

実施方法​

 令和6年度は減税後の税額で個人住民税が課税されますので、定額減税に関する手続きをする必要はありません。
 適用された減税額については、納税通知書の5ページ又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載がありますので、ご確認ください(非課税の方は納税通知書の送付はありません。)。
 令和6年度個人住民税の徴収方法は以下のとおりです。

給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が、令和6年7月分~令和7年5月分で11回に分けて徴収されます。

特別徴収

 

普通徴収(個人払い)の場合

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

普通徴収

公的年金等にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

公的年金

 

 ※ 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
 ※ 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<外部リンク>をご参照ください。

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