個人市民税は、前年の 1月 1日から 12月 31 日までの1年間に一定以上所得のあった人に課税されるもので、広く均等に一定の税額で課税される『均等割』と前年1年間の所得に応じて課税される『所得割』からなっています。なお、個人市民税を徴収する際、個人県民税も市があわせて徴収することになっています。
※ 以下「市・県民税」として説明します。
個人にかかる市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村で、前年の 1月 1日から 12月 31 日までの1年間の所得について課税されます。
納税義務者 | 納める税 | |
均等割 | 所得割 | |
市内に住所がある人 | ○かかる | ○かかる |
市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 | ○かかる | ×かからない |
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+10万円+21万円
(ただし、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円)
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+10万円+32万円
(ただし、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円)