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個人市民税のあらまし、納税義務者、課税されない人(令和3年度分以降)(令和4年4月4日更新)


個人市民税について

 個人市民税は、前年の 1月 1日から 12月 31 日までの1年間に一定以上所得のあった人に課税されるもので、広く均等に一定の税額で課税される『均等割』と前年1年間の所得に応じて課税される『所得割』からなっています。なお、個人市民税を徴収する際、個人県民税も市があわせて徴収することになっています。
※ 以下「市・県民税」として説明します。

納税義務者

 個人にかかる市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村で、前年の 1月 1日から 12月 31 日までの1年間の所得について課税されます。

納税義務者 納める税
均等割 所得割
市内に住所がある人 ○かかる ○かかる
市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 ○かかる ×かからない

課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人


  35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+10万円+21万円
  (ただし、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円)

所得割がかからない人

 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人


  35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+10万円+32万円
  (ただし、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円)