令和8年度税制改正により,軽自動車税(環境性能割)は令和8年3月31日をもって廃止されました。
これにより,原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」と言います。)の所有者に毎年課税されている,“軽自動車税(種別割)”の名称が“軽自動車税”になりました。
「軽自動車税(種別割)」の表記については,「軽自動車税」と読み替えてください。
4月1日時点(以下「賦課期日」と言います。)において,次の条件に当てはまる方です。
※(2)(3)については,契約によって上記と異なる場合があります。
※普通車等の自動車税は,登録・廃車の際に月割りで計算されるのに対し,軽自動車税は,賦課期日を過ぎて取得すると翌年度まで課税されません。一方,年度の途中で廃車(名義変更)等をしても納付いただいた税の還付はありません。
平成28年度課税分から,新規検査(新車登録)から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について“重課”が導入されました。また,三輪及び四輪の軽自動車で,排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについて,“グリーン化特例(軽課)”が適用されています。
詳しくは,こちらをご覧ください。
総務省|地方税制度|2019年10月1日 自動車の税が大きく変わります http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html<外部リンク>

※呉市制110周年記念事業として,平成25年に原動機付自転車の標識にオリジナルナンバーを導入。令和5年1月16日からは,通常ナンバーとの選択制を実施(特定小型原動機付自転車の標識を除く)。
原動機付自転車のナンバープレートの選択制についてはこちら→ https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/42/sentakusei.html





※「乗用営業用」を対象とした「概ね50%軽減」は,令和8年度までです。
※電気自動車等を対象とした「概ね75%軽減」は適用期限を2年延長し,令和10年度までとなりました。