平成30年7月豪雨により被害を受けられました皆様には,心からお見舞い申し上げます。
災害により大きな被害を受けられた方には,申請により市・県民税を減免する制度があります。
損害を受けられた方(控除対象配偶者または扶養親族が災害を受けた場合を含みます。)で,居住している住宅または家財の損害金額が,その住宅または家財の価格の10分の3以上である方のうち,前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方が対象となります。
※ 損害金額は,保険金等による補てん金額を差し引いて算定します。
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損害の程度ごとの減免割合 |
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前年中の合計所得金額 |
住宅または家財の価格の 10分の3以上10分の5未満 |
住宅または家財の価格の 10分の5以上 |
500万円以下 |
2分の1 |
免 除 |
500万円超750万円以下 |
4分の1 |
2分の1 |
750万円超1,000万円以下 |
8分の1 |
4分の1 |
必要な書類 : 1. 減免申請書 [PDFファイル/208KB]
2. り災証明書(写し可)
3. 保険金額等による補てん金額が分かるもの
(保険会社からの損害補てん金計算書,保険金支払通知書等)
提 出 先 : 市民税課,各市民センター
そ の 他 : 納税義務者ごとに申請が必要です。
事 由 |
減免割合 |
申請に必要な書類 |
死亡した場合 |
免 除 |
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障害者となった場合 |
10分の9 |
・障害者手帳又は医師の診断書 |
・普通徴収 : 平成30年度第2期分以降
・給与特別徴収 : 平成30年度8月分以降
・年金特別徴収 : 平成30年度8月分以降
減免申請をされる方は,市民税課窓口または各市民センター窓口へお越しください。
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