次の要件に該当する場合には,軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。ただし,身体障害者等の減免対象者が免除を受けることができるのは,普通自動車を含めて1台のみです。
区 分 |
身体障害者等 | 公益法人 | 構造減免 |
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受 付 |
納税通知書発送(毎年5月1日付)から納期限(5月末日)まで | ||
提 出 先 |
市民税課及び各市民センター<外部リンク> | ||
要 件 |
身体障害者等が通院・通学等のために 使用するもの |
社会福祉事業を行う者が利用者の送迎等 に使用するもの |
構造上,身体障害者等の利用に供するため と認められるもの |
本人または,同世帯の者が運転・所有する場合のみ |
対象軽自動車の全用途のうち上記の用途 が50%以上のもの |
車検証に「車いす移動用」「入浴用」等の 表示がある。または,型式の最後が「改」 となっている。 |
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身体障害者等1人につき1台のみ (普通自動車の減免を受けている場合は,減免できない。) |
所有者と使用者が同じであること。但し,所有権が留保されている車両の場合は,使用者が社会福祉事業を行う者であれば該当。(リースされている車両は減免できない。) |
所有者は,問わない。 | |
営業用車両は,減免対象外 |
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必 要 な も の |
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<障害者用>軽自動車税(種別割)減免申請にかかる申立書 [PDFファイル/94KB] ※車両の所有者(納税義務者),運転者が障害者と異なる場合のみ必要です。 |
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次表に掲げる身体障害者手帳等 (4月1日を過ぎて交付を受けた場合は,当該年度は該当しないため,翌年度以降に申請してください。) |
運行記録(1か月分程度) |
(車検証に上記の記載がない場合) 車両の構造と車両番号が確認できる写真等 |
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主に運転する人の運転免許証の写し (記載事項の訂正があれば,裏面の写しも必要です。) |
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車検証(電子車検証の場合は,自動車検査証記録事項)の写し |
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軽自動車税(種別割)納税通知書 ※納付しないで申請書と一緒に提出してください。 |
障害の区分 |
1 身体障害者手帳等の交付を受けている方 |
2 戦傷病者手帳の交付を受けている方 |
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本人が運転する場合 |
家族等が運転する場合 |
本人が運転する場合 |
家族等が運転する場合 |
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視覚障害 |
2級~4級 |
1級~4級 |
特別項症~第4項症 |
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聴覚障害 |
2級,3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
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上肢不自由 |
1級,2級 |
特別項症~第3項症 |
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下肢不自由 |
1級~6級 |
1級~3級 |
特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
特別項症~第3項症 |
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体幹不自由 |
1級~3級,5級 |
1級~3級 |
特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
特別項症~第4項症 |
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心臓機能障害 |
1級,3級 |
特別項症~第3項症
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じん臓機能障害 |
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呼吸器機能障害 |
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ぼうこうまたは直腸機能障害 |
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小腸の機能障害 |
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肝臓機能障害 |
1級~3級 |
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音声機能障害 |
3級 (こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
特別項症から第2項症までの各項症 (こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
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乳幼児期以前の 非進行性脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 |
1級,2級 |
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移動機能 |
1級~6級 |
1級~3級 |
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ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
1級~3級 |
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療育手帳の交付を受けている方 |
非該当 |
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精神障害者保健福祉手帳の 交付を受けている方 |
非該当 |
1級 |
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