他の所得(総合課税所得)と区分し、特別の税率により税額を計算する分離課税所得には次のようなものがあります。
退職金に対する市・県民税は、次のとおり計算され、支払いを受けるときに、差し引かれます。他の所得とは異なり、原則として退職所得が発生した年に課税されます。
(退職手当-退職所得控除)×1/2=A(千円未満切捨て)
勤続年数5年以内の特定役員退職手当等について,2分の1を乗じる措置は平成25年1月1日以降に支払われる退職所得より廃止されています。
令和4年分以降の短期退職手当等(特定役員退職手当等に該当しないもの)についても、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、2分の1を乗じる適用はありません。
市民税・・・A×6%=市民税(百円未満切捨て)
県民税・・・A×4%=県民税(百円未満切捨て)
勤続年数 |
退職所得控除額 |
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年を超える場合 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※障害者となったことにより退職した場合は、上記で算出した控除額に100万円を加えた額です。
土地・建物等を譲渡した場合の所得は、譲渡した土地・建物等の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定します。)により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、税額の計算方法が異なります。
所有期間 | 長期・短期の区分 |
5年を超える場合 | 長期譲渡所得 |
5年以下の場合 | 短期譲渡所得 |
{収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額}×税率
譲渡所得の内容 | 特別控除控除額 |
収用などによる資産の譲渡 | 5,000万円 |
自己居住用財産の譲渡 | 3,000万円 |
特定土地区画整理事業等での譲渡 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業等での譲渡 | 1,500万円 |
農地保有合理化のための農地等の譲渡 | 800万円 |
上記以外の譲渡 | なし |
譲渡所得の内容 | 市民税 | 県民税 | ||
短期譲渡所得 | 一般の譲渡 | 5.4% | 3.6% | |
国又は地方公共団体に対する譲渡 | 3% | 2% | ||
長期譲渡所得 | 一般の譲渡 | 一律 | 3% | 2% |
優良住宅地の譲渡 | 2千万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
2千万円を超える部分 | 3% | 2% | ||
住宅用財産の譲渡 | 6千万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
6千万円超える部分 | 3% | 2% |
株式等(株式、転換社債等)の譲渡による所得については、次のとおり税額計算を行います。
{収入金額-(取得費+譲渡費用+株式等を取得するために要した負債の利子)}×税率
区 分 | 平成26年度まで | 平成27年度から | ||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
上場株 | 1.8% | 1.2% | 3% | 2% |
未公開株 | 3% | 2% | 3% | 2% |
分離課税を選択した上場株式の配当等で、大口株主等以外の配当所得については、次のとおり税額計算を行います。
{収入金額-(株式などの元本の取得に要した負債の利子)}×税率
平成26年度まで (平成25年分) |
平成27年度から (平成26年分) |
||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 |
1.8% | 1.2% | 3% | 2% |
先物取引に係る雑所得等については、次のとおり税額計算を行います。
{収入金額-(委託手数料+その他の経費)}×税率(市民税3%、県民税2%)