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令和2年度以前から適用されている市民税・県民税の主な改正事項


令和2年度以前から適用されている市民税・県民税の主な改正事項

令和2年度から適用されている市民税・県民税の主な改正事項

住宅ローン控除の拡充

 消費税率10%が適用される住宅取得等をし、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、所得税の住宅ローン控除の適用期間が現行の10年間から13年間に延長されることになりました。
 これに伴い、11年目以降の3年間において、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額について、現行の制度と同じ控除限度額の範囲内で、市民税・県民税の税額から控除されることになります。

 

寄附金税額控除(ふるさと納税制度)の見直し

 総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ寄附を行った場合、寄附金税額控除のうち特例控除額部分は控除されないこととなります。
 また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用も受けられないこととなります。
 ふるさと納税の対象として指定を受けている都道府県・市区町村については、総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。

 

平成31年度から適用されている市民税・県民税の主な改正事項

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除の控除額の改正

 配偶者控除の適用を受ける際に、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられました。

 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると、段階的に控除額が減額され、1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。

配偶者特別控除の控除額の改正

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が、123万円まで引き上げられました。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると、段階的に控除額が減額されます。

 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、従来どおり、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

 

 

平成30年度から適用されている市民税・県民税の主な改正事項

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 健康の保持増進や疾病予防のために一定の取組(健康診断や予防接種など)を行う方が、本人や本人と生計を一にする配偶者、その他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入費用を、年間1万2千円を越えて支払った場合に、その超える部分の金額について、8万8千円を限度とし所得控除を受けられるようになりました。

 医療費控除については、この特例か従来の医療費控除のどちらか一方のみ適用を受けることができます。

適用期間

 平成30年度から令和4年度までの5年間適用
 ※平成29年1月1日~令和3年12月31日までの間に購入したものが対象になります。

一定の取組とは
  • 特定健康診査(メタボ診査)
  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • 健康診査(人間ドック)
  • がん検診 など
スイッチOTC医薬品とは

 医師によって処方されていた医療用医薬品から転用された、ドラッグストアで購入できる市販の医薬品のことです。
 制度の対象となる医薬品(約1,500品目)は厚生労働省のホーム・ページ<外部リンク>に掲載されています。
 また、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにこの制度の対象である旨を示す識別マーク(下図)が掲載されています。

セルフメディケーション共通識別マーク←セルフメディケーション共通識別マーク

 

医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)の適用を受ける際の添付書類の見直し

  ※経過措置として、平成30年度から令和2年度の申告については、医療費控除の明細書に代えて、領収書等の添付によることもできます。

 

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の上限が適用される給与収入1,200万円(控除額230万円)を、平成30年度以降は、1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとされました。

 
  平成29年度住民税 平成30年度住民税~
上限額が適用される給与収入 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

 

 

 

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