給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円となります。給与等の収入金額が190万円以下の場合は、その収入金額から65万円を差し引いた金額が給与所得金額となります。
なお、給与等の収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
180万円超 190万円以下 | その収入金額×30%+ 8万円 |
前年の収入が給与等のみの場合、給与等の収入金額が110万円(改正前:100万円)以下であれば、市民税・県民税・森林環境税は非課税となります。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合や、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の場合は、非課税となる給与等の収入金額は変わります。
各種扶養親族等に係る所得要件等が10万円引き上げられます。
所得要件等 |
改正前 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
改正後 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
ひとり親が有する生計を一にする子の前年の総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
勤労学生の前年の合計所得金額 |
75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)のうち、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族を有する場合の所得控除が創設されます。
特定親族の前年の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下) |
45万円 |
95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) |
41万円 |
100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) |
31万円 |
105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) |
21万円 |
110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) |
11万円 |
115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) |
6万円 |
120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) |
3万円 |
特定親族特別控除に該当する場合は、前年の合計所得金額によって控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため、非課税判定等における扶養親族数には含まれません。
所得税の改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
【参考】国税庁:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>