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令和8年度から適用される市民税・県民税の主な改正事項


令和8年度から適用される市民税・県民税の主な改正事項

給与所得控除の見直し

 給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円となります。給与等の収入金額が190万円以下の場合は、その収入金額から65万円を差し引いた金額が給与所得金額となります。

 なお、給与等の収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

 
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超 180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 その収入金額×30%+ 8万円

 

 前年の収入が給与等のみの場合、給与等の収入金額が110万円(改正前:100万円)以下であれば、市民税・県民税・森林環境税は非課税となります。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合や、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の場合は、非課税となる給与等の収入金額は変わります。

 

所得要件等の見直し

 各種扶養親族等に係る所得要件等が10万円引き上げられます。

 
所得要件等

改正前

(収入が給与だけの場合の収入金額)

改正後

(収入が給与だけの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の前年の総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

勤労学生の前年の合計所得金額

75万円

(130万円)

85万円

(150万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

特定親族特別控除の創設

 19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)のうち、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族を有する場合の所得控除が創設されます。

 

特定親族の前年の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下

(123万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円

 

 特定親族特別控除に該当する場合は、前年の合計所得金額によって控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため、非課税判定等における扶養親族数には含まれません。

 

 

 所得税の改正については、国税庁ホームページをご確認ください。

 【参考】国税庁:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>