個人住民税が特別徴収された上場株式等の配当所得等又は源泉徴収口座における株式譲渡所得(「特定配当等・特定株式等譲渡所得」という。)については、これまで所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)の個人住民税から、所得税と課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要)を一致させることになりました。(令和4年度税制改正)
このため、令和6年度(令和5年分)以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税での申告不要を選択したこととなります。
一方で、所得税で総合課税及び分離課税で申告をおこなった場合は、個人住民税においても総合課税及び分離課税で申告したことになり、個人住民税における合計所得金額や総所得金額等へ含まれることとなります。
【国民健康保険・後期高齢者医療保険などへの影響について】
特定配当等・特定株式等譲渡所得を確定申告すると、個人住民税においても合計所得金額や総所得金額等に含まれるため、以下の各種制度に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
なお、各種制度への影響については、その制度を担当する部署にご確認ください。
・国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の保険料や保険給付の算定
・医療機関での窓口負担割合
・扶養控除や配偶者控除の適用などの判定
・個人住民税の非課税判定
・その他の行政サービス等