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公共ライドシェア 「ノッカル下蒲刈」 試験運行の取組について


​公共ライドシェア​「ノッカル下蒲刈」の試験運行について

下蒲刈町まちづくり協議会では、新たな交通サービス提供に取り組んでいます。​
ノッカル下蒲刈 試験運行スタート
​▲令和7年7月5日(土) 第1便出発前の記念撮影(大地蔵集会所前にて)
(左から)下蒲刈まちづくりセンター 臼井館長,新原市長,下蒲刈町まちづくり協議会 山本会長,第1便のドライバー 大地蔵自治会 河菜会長、(株)博報堂 畠山局長,地域おこし協力隊 小島隊員

「公共ライドシェア」とは​

●地域住民等の一般ドライバーが自家用車の座席をシェア(相乗り) しながら、運賃を受け取って運送する「できるとき・できる範囲で支え合う」相乗りの仕組みです。

●親しみが持てるよう,サービス名を
ノッカル下蒲刈​ と名付けました。

公共ライドシェアの仕組み

マイカーを使用したこの仕組みは県内初の試みです。

試験運行の概要

●試験運行期間  令和7年7月5日(土曜日)~令和8年9月30日(水曜日)
         *当初は,令和8年1月31日(土曜日)でしたが延長実施しています。
●実施主体    下蒲刈町まちづくり協議会(下蒲刈市民センター内)
         *令和8年1月末までは,広島県の調査事業を活用して実施しました。
          令和8年9月末までは,呉市の調査事業を活用して実施しています。
         *運行管理者 瀬戸内産交株式会社
●運送の区域   下蒲刈町全域
●乗車ポイント  予め設定した55か所の中から選択
         *当初50か所でしたが,随時増加しています。
●運行時間    住民ドライバーが運行できる範囲内で,最大平日28便,土曜日・日曜日、祝日14便
         *うち平日5便は予約不要の定時定路線運行としています。

●利用者     電話またはLINEで事前登録(町内外不問)​
         *ご利用されるまでに必ずご登録をお願いします。​
●予約方法・期限 前日17時までに,電話またはLINEで事前予約
         *令和8年1月から,当日の利用1時間前までの予約で運行できる方法を追加しています。
●運賃・支払方法 お一人1回当たり300円(チケット制)
         *ご利用されるまでに必ずチケットをご入手ください。
         *相乗りの場合も,お一人1回当たり300円
         *令和8年4月から,1000円/月で乗り放題(70歳以上)や障害手帳をお持ちの方は無料などチケットの種別を増やしています。

ノッカル下蒲刈の検討を開始した経緯​

●地域の人口は、30年前と比べて約30%と大幅に減少しています。
●今後も人口減少+少子・高齢化は避けられない中、暮らしを支える移動を将来にわたって、どう確保していくかが課題です。

人口グラフ

 

​試験運行への取組や住民説明会の様子がニュースで紹介されました​​

●令和7年6月15日(日曜日)に三之瀬地区自治会集会所で行われた住民説明会の様子や,ノッカル下蒲刈試験運行の取組が,テレビ新広島のニュースで取り上げられました。

Youtubeチャンネル「広島ニュースTss」で同映像が公開されています。
住民の車に乗っかる「ノッカル下蒲刈」
過疎の島にマイカー使った公共ライドシェア導入 広島県内初 (2025年06月16日 19時09分)

 

住民説明会

毎月行われている各自治会会議(地区長会議)に出席し,制度の仕組みや取り組む上での課題や要望など,さまざまな議論を重ねました。

▼大地蔵自治会
住民説明会01
▼三之瀬自治会
​住民説0202
▼下島自治会
住民説0303​

ノッカル下蒲刈のサービス概要

ノッカル下蒲刈の概要​

利用チケットについて

ノッカル下蒲刈注意点
●ノッカル下蒲刈のご利用は,1名1乗車あたり300円チケットのほか,下表のとおり各種設定しています。
●お支払いは,事前に専用の利用チケットを購入又は入手していただき,乗車時にドライバーにお渡し(ご提示)​ください。
●現金,クレジットカード決済,キャッシュレス決済等ではお支払いいただけませんのでお気を付けください。
●販売は,下蒲刈町まちづくり協議会事務局(下蒲刈市民センター内)で行っています。
 なお,無料チケットや乗り放題チケットをご希望の場合,年齢がわかるものや障害手帳をご持参ください。

​ノッカル下蒲刈利用チケット
チケット種別 
利用チケット 無料チケット 乗り放題チケット​​​

ご購入方法

(1) 販売場所

下蒲刈町まちづくり協議会事務局(下蒲刈市民センター内)

〒737-0301 呉市下蒲刈町下島2361-7
Tel(0823)65-2311

(2) 販売方法

●上記販売場所の窓口でお買い求めください。
●チケットは1枚単位でご購入いただけます。(回数券形式での販売はございません。)
●ご購入は現金のみです。クレジットカード決済,キャッシュレス決済等ではお支払いいただけませんのでご注意ください。

(3) 払い戻しについて

●試験運行終了時に未使用の利用チケットをお持ちの場合は,払い戻しをさせていただきます。
●払戻申請期限は令和8年10月末日までです。期限後は払戻が出来ませんので,お忘れのないようお手続きをお願いします。
●未使用の利用チケットを紛失された場合は,払い戻しに応じかねますのでご了解ください。
●その他,詳しくは上記販売場所までお問い合わせください。​

乗車場所について

●「乗りたい場所」,「降りたい場所」を下の図の1~55の番号からお選びいただき,利用予約時にお伝えください。
●平日の1便(6:20発),2便(6:50発),5便(8:40発),21便(11:00発),28便(17:40発)の便は,予約なしで乗車可能ですが,乗り降りできるのは,生活バスのバス停のみです。
 乗降ポイント

乗降ダイヤについて

ノッカルは,住民ドライバーさんの協力により,成り立っている制度です。ドライバーが確保できない場合は,運行(予約)できない事があることをご了承ください。

平日ダイヤ

 ※黄色で網掛けした便は,予約なしで乗車可能な定時定路線運行を行います。
  ただし、乗り降りできるのは生活バスのバス停のみです。
 平日ダイヤ

●土日祝ダイヤ

  土日祝ダイヤ

予約なしで乗車できる便・バス停(定時定路線運行を行う便)

  各バス停時刻表

もしものときは

■ 予約の変更/キャンセル
1

予約した乗降場所 を変更したい。

運行日前日の17時までは、予約の変更が可能です。
LINEからの予約の場合は、一度予約をキャンセルして、新しい乗降場所で再度予約してください。
もしも、運行日前日の17時を過ぎてからご変更が必要な場合は、瀬戸内産交に電話でお問合せください。

2

予約した日付を変更したい。

運行日前日の17時分までは、予約の変更が可能です。
LINEからの予約の場合は、一度予約をキャンセルして、新しい日付で再度予約してください。
もしも、運行日前日の17時を過ぎてからご変更が必要な場合は、瀬戸内産交に電話でお問合せください。

3

予約した時刻(便)を変更したい。

運行日前日の17時までは、予約の変更が可能です。
LINEからの予約の場合は、一度予約をキャンセルして、新しい便で再度予約してください。

※ ただし運行日前日の17時を過ぎてからの便の変更はお受付できないため、予約の便に乗車いただくか、キャンセルをお願いします。
※キャンセルされる場合は、瀬戸内産交に電話でお問合せください。

4

予約した人数を変更したい。

運行日前日の17時までは、予約の変更が可能です。
LINEからの予約の場合は、一度予約をキャンセルして、新しい人数で再度予約してください。
もしも、運行日前日の17時を過ぎてからの人数変更は、人数が減る場合のみ可能です。
瀬戸内産交に電話でお問合せください。

※ 人数が増える場合はお受けできませんのでご了承ください。

5

キャンセル締め切り後、運行の前日や当日に、利用をキャンセルしなければいけなくなった。

瀬戸内産交に電話でご連絡ください。

■ノッカル下蒲刈会員規約(第4条ー4)
 乗車前の急なキャンセル( 乗車予約2時間前)や、予約したにも関わらず連絡せずにキャンセルされた場合、キャンセル料 乗車料金相当額)を頂く場合がございます。

 

■ 運行当日
1 利用当日、時間になっても ドライバーが停留所に来ない。 ドライバーが乗車場所に来ない場合、瀬戸内産交まで電話でご連絡ください。ドライバーに連絡します。
なお,相乗りで他の利用者を先に迎えに行っている場合など、ドライバーの到着が遅れることがありますので、後の予定に多少余裕をもってご利用ください。
2 利用当日、チケットを忘れてしまった。 お名前を確認して、予約されたご本人であることが確認ができれば乗車いただいてかまいません。
ドライバーにチケットを忘れたことをお伝えし、乗車してください。
後日、下蒲刈町まちづくり協議会事務局からご連絡してチケットを回収させていただきます。

​瀬戸内産交株式会社:0823-70-7051(9時00分~17時00分)

ノッカル運行車両の定期点検整備について ~ 住民ドライバー・自動車整備場各位へのお願い~

ノッカル下蒲刈の運行車両は、一般のマイカーとは違って「自家用有償旅客運送」に供する車両として扱われるため、道路運送車両法第48条において​,6か月ごとの定期点検整備が必要と規定されています。
したがいまして,次のとおり6か月ごと(★印の時期)に当該点検整備を受検していただく必要があります。

 1 初度検査月(一般的に車検証が発行された月)
  ↓
(6か月後)
★2 6か月定期点検整備   ※協議会負担
  ↓
(6か月後)
 3 法定12か月点検    ※自己負担
  ↓
(6か月後)
★4 6か月点検定期点検整備 ※協議会負担
  ↓
(6か月後)
 5 車検(24か月目 ※車検初回時は36か月目) ※自己負担

住民ドライバーの皆さんはそれぞれの車両の6か月定期点検整備時期にご注意いただき,以下の資料をご都合のよろしい自動車整備場ご担当者にご提示の上,必要とされる点検項目について受検していただきますようお願いします。
(当ページURLを自動車整備場のご担当者にお伝えください)​

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)抜粋 [PDFファイル/208KB]
【自動車点検基準】別表第5(自家用貨物自動車等の定期点検基準)(第二条、第五条関係) [PDFファイル/458KB]

住民ドライバー各位へのお願い

・当該点検整備に係る費用は,下蒲刈町まちづくり協議会が負担しますが,事務の都合上,立替払いをお願いいたします。
 なお,自動車販売ディーラー等がご用意されている点検パックに加入されている場合,パック料金は対象外とさせていただきますが,当該点検を受検することによって生じた追加点検に係る費用は協議会が負担いたします。
 また,タイヤやワイパーゴムなどの消耗品の交換に係る費用は住民ドライバーのご負担となりますことを了承ください。​

・点検整備終了後,
 (1)当該点検整備が実施されたことを証する点検記録簿又はそれに類するもの(様式は任意です)
 (2)領収書(領収書の宛名は住民ドライバーご本人で結構です)
 を事務局にご提出ください。

・上記書類をお預かり後,出来るだけ速やかに立て替えていただいた経費をお支払いいたします。
 (下蒲刈町内に住所を有する方は,安芸灘大橋の通行料相当額を上乗せしてお支払いいたします)

・当該点検整備を依頼する自動車整備場にお心当たりのない方は,事務局までご相談ください。

自動車整備場各位へのお願い

・本文に添付しました「道路運送車両法(抜粋)」,「自動車点検基準」をご参考に6か月点検を実施していただきますようお願いいたします。

・当該点検整備終了後は,貴社の所定様式で結構ですので当該点検が実施されたことを証する書類の発行をお願いいたします。

・ご不明な点等がございましたら,下蒲刈町まちづくり協議会事務局(呉市下蒲刈市民センター)電話(0823)65-2311までご連絡ください。

 

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