呉市では、国家戦略特別区域に係る区域計画の認定を受け、工場立地法に基づく工場敷地の緑地面積率・環境施設面積率の規制について、新たに緩和する条例を制定しました。
この条例により、対象工場については、工場に設置しなければならない緑地及び環境施設面積が、工場の敷地面積の5%に緩和されます。
呉市国家戦略特別区域法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例
市内企業の設備投資を最大限に促進し、産業競争力の強化や地域経済の活性化、雇用創出につなげるため
※1 昭和49年6月28日において、設置され、又は設置のための工事が行われていた特定工場
※2 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の工場
区域の範囲 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 (緑地を含む) |
上記対象工場 |
5%以上 |
周辺環境との調和の観点から、本特例活用事業者は、呉市と第3次呉市環境基本計画に基づく「公害防止協定書」を締結し、周辺地域における環境保全に努めることを含めた覚書を交わす必要があります。
また、協定締結後は、緑化計画を含めた実施計画を策定し、計画的かつ効率的に実施する必要があります。
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