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呉市中小企業等賃上げ応援奨励金のご案内


 

 奨励金のお知らせ

 呉市では,物価高騰に対する,市内企業への従業員の待遇改善及び賃上げ環境の整備を促進するため,一定の要件を満たす事業者に呉市中小企業等賃上げ応援奨励金を給付します。
​ なお、本奨励金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

「中小企業者等」定義

 「中小企業者等」とは,中小企業基本法<外部リンク>(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業または常時雇用する従業員数が100人以下の特定非営利活動法人、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等(別表2)及び医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項に規定する社会医療法人以外の医療法人、法人税法第2条第7号に規定する協同組合等(別表3

 ただし,次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1)同窓会,同好会その他の構成員相互の交流,交歓,意見交換等を主な目的とする公益法人等

(2)互助会,共済会その他の構成員の福利厚生,相互救済等を主な目的とする公益法人等

(3)後援会その他の特定の個人又は団体の支援を主な目的とする公益法人等

(4)国,地方公共団体その他の公共団体から資本金,基本金等の4分の1以上の出資,出捐(しゅつえん)等を受け,又は継続的な財政的援助若しくは人的援助を受けている者

給付対象者

次に掲げる全ての条件を満たす中小企業者等が対象です。

(1)申請時点において呉市内で事業を営み,今後も事業を継続する意思がある者

(2)賃上げ後の賃金水準を1年以上継続して支給する意思がある者

(3)市内に事業所を有し,当該事業所において事業を行っている者

(4)国,都道府県又は市区町村からこの支援金と同一趣旨及び同一目的の補助金,給付金その他これらに類するものの給付を受けていないこと

(5)市税を滞納していない者

(6)呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しない者

奨励金の基本要件・上乗せ要件

<基本要件>全てに該当
 ・令和8年1月1日~12月31日の間に,1名以上の従業員の賃上げを実施すること
 ・1名以上の従業員が,市が主催するシンポジウム又はセミナー に参加すること

  ※令和7年12月31日時点の基本給等と比較し,正規従業員は基本給2.5%以上,非正規従業員は時間給等7%以上の賃上げを行うこと
  ※雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者であること
    ※セミナーは全6回あり,いずれかのセミナーに参加すること

<上乗せ要件>いずれか一つに該当
 ア 公的機関等が実施する,AI導入等の生産性向上に係る,概ね10時間以上の研修を受講すること
 イ  「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表すること 
   ウ  くるみん等の女性・若者活躍に関する国・県の認定を取得すること 

奨励額

 基本要件:賃上げした従業員1人当たり5万円(1者最大50万円)を給付 

 上乗せ要件:基本要件と同額を給付

 ※基本要件と上乗せ要件併せて1者当たり最大100万円を給付

申請受付期間

 令和8年9月初旬~令和8年12月28日まで

受付申請に必要な書類

 近日中に公表予定

申請受付窓口・手続きの流れ

 受付窓口:8月下旬頃ご案内します。

申請内容に変更がある場合

 近日中に公表予定

要綱・チラシ等

呉市中小企業者等賃上げ応援奨励金給付要綱 (近日中に公表予定)

呉市中小企業者等賃上げ応援奨励金チラシ [PDFファイル/442KB]

 提出書類

 近日中に公表予定

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