この制度は、業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
※制度の詳細については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
次のいずれかに該当する中小企業者が対象です。
※前年実績のない創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)のほか、前年以降店舗や業容拡大を行ったため、対前年の比較が困難な中小企業者についても、認定ができるようになりました。
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて10%以上減少していること。
※ただし、その申請者が平成23年4月1日から令和3年3月31日までに認定申請を行う場合にあっては、「最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること。」とする。
時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と、売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可とする。 |
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。
セーフティネット保証5号概要 [PDFファイル/416KB]
指定業種(令和3年2月1日~令和3年6月30日) [PDFファイル/169KB]
指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日) [PDFファイル/172KB]
→指定業種の検索方法については、こちら<外部リンク>をご参照ください<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)。
項 目 | 認定申請書 | 様式・提出書類一覧 |
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通常の様式(直近3か月の実績) | イ-(2) | 認定申請書イー(2) [PDFファイル/90KB] 添付書類イー(2) [PDFファイル/81KB] |
認定基準緩和の様式 | イ-(5) | 認定申請書イー(5) [PDFファイル/99KB] 添付書類イー(5) [PDFファイル/98KB] |
創業者等運用緩和の様式 ※次の(1)~(3) 【対象】 ・業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者 ・前年以降店舗や業容拡大により対前年の比較が困難な中小企業者 ※対象になることが確認できるものが必要 | ||
(1)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較 | イ-(10) | 認定申請書イー(10) [PDFファイル/114KB] 添付書類イー(10) [PDFファイル/93KB] |
(2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較 | イ-(11) | 認定申請書イー(11) [PDFファイル/101KB] 添付書類イー(11) [PDFファイル/97KB] |
(3)最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の売上高等を比較 | イ-(12) | 認定申請書イー(12) [PDFファイル/104KB] 添付書類イー(12) [PDFファイル/102KB] |
必要書類(セーフティネット保証5号) [PDFファイル/121KB]
認定書の有効期間は,認定書の発行の日から30日間です。
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