工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。
工場の敷地面積に対し、生産施設の面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地、環境施設面積の確保が義務付けられています。
また、「特定工場」の新設・増設・変更に当たって、定められた「準則」に沿った建設計画を定め、着工の90日前までに届出を行うこととされています。
工場立地法第4条の2の規定に基づき、工場立地法の特定工場の緑地面積等の基準を緩和する「呉市工場立地法地域準則条例」を制定しました(令和6年7月5日から)。
用途地域 |
準工業地域 |
工業地域・工業専用地域・ 用途未指定地域 |
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環境施設面積率 |
15%以上 |
10%以上 |
緑地面積率 |
10%以上 |
5%以上 |
例外なく届出が必要です(敷地面積若しくは建築面積を増加し、
又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含みます。)。
「変更」とは次のような場合をいいます。
【注意】次の場合は、届出の必要はありません。次回の届出時に併せて届け出ていただきます。
経済産業省のホームページからダウンロードしてください。
https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/<外部リンク>
・申請時の押印は不要となりました(令和2年12月28日~)。
・一定の要件を満たす工業団地に立地する工場については、特例により、生産施設面積率、緑地・環境施設面積率が緩和されます。
・既存工場(*1)について、呉市独自の緩和条例を設けています。
(*1)工場立地法の規定による特定工場のうち、昭和49年6月28日以前から操業している既存工場
・広島県の権限移譲により、呉市内の工場に関する工場立地法の届出や相談窓口は、呉市商工振興課となりました(平成18年4月1日~)。