市内に井戸を整備する市民,自治会,まちづくり委員会,自主防災組織,事業者等が,災害時協力井戸に登録するため又は既に登録されている井戸を正常に機能させるために行う井戸の修繕,改修及び周辺整備に係る経費の一部を補助します。
○市民
→ 地方自治法第10条第1項に規定する住民
○自治会
→ 市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
○まちづくり委員会・協議会
→ 呉市地区まちづくり委員会・協議会の指定等に関する要綱第2条に規定する地区委員会
○自主防災組織
→ 呉市自主防災組織結成及び助成要綱第2条に規定する組織
○事業者
→ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条に規定する事業者
○その他市長が必要と認めるもの
呉市災害時協力井戸共助利用支援事業に基づき,市内の既存井戸を登録するため又は既に登録されている井戸を正常に機能させるために行う修繕,改修及び周辺整備に係る事業
(1) 井戸本体の修繕に要する経費
(2) 井戸ポンプの修繕に要する経費
(3) 手動式ポンプの設置に要する経費
(4) 井戸の利便性向上に必要な周辺整備に要する経費
事業に要する経費の2分の1以内(ただし上限を50,000円とし,1,000円未満は切り捨てるものとする)
(PDF)
(WORD)
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