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農業振興地域整備計画の変更に関する手続き等について


 
 農業振興地域整備計画とは,市が土地区分や農業上の用途区分など農業振興地域について定めたものです。(呉農業振興地域整備計画)

1 農用地区域の除外について

 農業振興地域内の農用地の転用及び地目変更等を希望される方は,市へ農業振興地域からの除外申出が必要です。
 転用を目的とする農振除外ができるのは,次の要件(農振法第13条第2項)を全て満たす場合のみです。

1 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
2 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
3 除外により,土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
5 除外により,農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
6 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること 

  ※要件を全て満たしたとしても,全てが認可され,除外されるわけではありません。

2 申出書の提出期限(年2回)

 1回目 4月末日締切
 2回目 10月末日締切
 
※休日の場合は直近の前開庁日になります。

3 提出書類

 次の必要書類を揃えて,農林水産課へ持参又は郵送で提出してください。

  ○提出書類
  ・農業振興地域整備計画変更申出書(※様式あり)

   次の添付書類が必要です。
    (1)目的地までの案内図(最寄りの目標物から申出農地までの行き方がわかるもの)
    (2)土地の全部事項証明書の写し(法務局で取得)
    (3)公図の写し(法務局で取得)
    (4)建築物の配置図など(※転用の場合のみ提出,任意様式)
    (5)現場周辺の写真
    (6)申出に係る土地の代替性の検討資料(※転用の場合のみ提出,参考様式あり)
    (7)非農地証明の写し(※山林,原野の場合のみ提出,農業委員会で取得)
    (8)申出事務を代理人に委任する場合は委任状(※任意様式)

    ※その他,要件確認に必要な資料を提出していただくことがあります。

 申出様式
  農業振興地域整備計画変更申出書 [Excelファイル/14KB]
  農業振興地域整備計画変更申出書(記載例) [PDFファイル/78KB]
  添付書類(6)申出に係る土地の代替性の検討資料 [Excelファイル/14KB]
  添付書類(6)申出に係る土地の代替性の検討資料(記載例) [PDFファイル/87KB]

4 注意事項

 農地転用の目的で除外の申出をする場合,【農業振興地域整備計画変更申出書の3 変更の理由】及び【添付書類(4)建築物の配置図など】については,転用後の利用が明確にわかるように作成してください。

施設等の種類

よくある確認事項

住宅

・誰が何のために住宅を必要としているのか,その理由は妥当か
・敷地面積が農家住宅で1,000平方メートル,一般住宅で500平方メートル超(又は建ぺい率が22%以下)となっている場合,その理由
・土地利用計画図に使途不明のスペースが生じていないか(庭敷,車両進入路等の具体的な使途が明示されているか)

資材置場

・そもそもなぜ必要なのか(例えば,事業の規模拡大等)
・誰が何(具体的な資材名等)をどの程度の量(数や面積)をどこに置くのか
・恒久的な施設が必要かどうか
・既存施設の移転の場合,従前と比較して面積が妥当か

駐車場

・そもそもなぜ必要なのか(例えば,事業規模拡大に伴う従業員駐車場の不足等)
・何のための駐車場か(例えば,隣接の会社用,貸駐車場,隣接のアパートの駐車場など)
・駐車台数の根拠(例えば,隣接の会社用なら何人の社員分など)
・敷地内のどの位置にどんなサイズの区画を何台分作るのか
・車転回スペースがある場合は明示されているか

太陽光発電所等

・誰が何のために太陽光発電施設を設置しようとしているのか,その理由
・土地利用計画図に使途不明のスペースが生じていないか(例えば,太陽光パネルの外,変圧器交換場所,保守機材の一時置き場,草刈り仮置き場,駐車区画等の具体的な使途が明示されているか。駐車区画については,敷地内のどの位置にどんなサイズの区画を何台分作るのかを明示されているか)
・複数の土地で設置する場合等,土地利用計画図に地番の境界が示されているか

 

5 問い合わせ

 〒737-8501

 呉市中央4丁目1番6号(呉市役所5階)

 農林水産課 農業振興グループ

 電話 0823-25-3318

 E-メール nourinsui@city.kure.lg.jp

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