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伐採及び伐採後の造林の届出制度について


森林の立木を伐採する場合は,届け出が必要です。

   森林の立木を伐採するときは,事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要(森林法第10条の8の規定)です。

届出の対象となる森林

 広島県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安林施設地区を除く)です。対象森林に該当するかどうかの確認は,対象の地番,図面等を用意していただき,農林水産課までお問い合わせください。

 なお,森林法の規定による手続きが不要な場合でも,自然公園法や砂防法など,その他の法令で手続きが必要になる場合がありますので,ご注意ください。

1.提出期間

(1)伐採前

  ・伐採及び伐採後の造林の届出書: 伐採を始める90日前から30日前

(2)伐採後

  ・伐採状況報告書: 伐採作業が終了した日から30日以内

  ・造林状況報告書: 造林を完了した日から30日以内

 

2.提出する書類

(1)伐採前

  ・伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/26KB]

  ・森林所有者であると確認できる書類(登記簿謄本,登記事項証明書等)

  ・伐採箇所図

  ・伐採等の権原を有する者であると確認できる書類(立木の売買契約書等)

    立木の売買契約書等がない場合は,伐採承諾書(任意の様式)

※提出前に,伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト [Wordファイル/21KB] で確認してください。

(2)伐採後

  ・伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/22KB]

  ・伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB] 及び更新状況を明らかにする資料(写真等)

 

3.届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者などです。 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は,連名での提出をお願いします。

  ・森林所有者(自分で伐採する場合や請負による伐採の場合)

  ・森林所有者と伐採する者が異なる場合(送電線との隔離確保のため等)

  ・伐採する者と伐採後の造林に係る権限を有するものの連名(伐採する者が当該権原を有していない場合)

  ・森林所有者から伐採者に対して,伐採の承諾及び造林の委任がなされている書面が添付され,伐採者が伐採と造林の権原を有することが証明できる場合においては,伐採者単体での届出が可能。

 

4.提出先

 呉市農林水産課

5.保安林における伐採

 保安林における伐採に関しては,呉市ではなく,広島県に許可申請(届出)する必要がありますので,広島県西部農林水産事務所呉農林事業所 林務課(電話:0823-22-5400代表)までお問い合わせください。