港湾は,船舶が利用する水域(港湾区域)とその水域に接続して港湾活動が行われる陸域が一体となってはじめてその機能が発揮できることから,水域と一体となって機能する陸域を「臨港地区」として定め,この地域で土地利用の規制や誘導を行うことにより,港湾の管理運営を円滑に行うこととしています。
※臨港地区内では,「床面積の合計が2,500平方メートル以上または敷地面積が5,000平方メートル以上」の工場または事業場の新設・増設を行う場合などには港湾管理者に届出が必要です。
「分区」は,臨港地区内を機能・目的に区分して指定するもので,それぞれの分区の目的にしたがって構築物の用途を規制することにより,目的の異なる建物が無秩序に混在することを防止し,港湾機能の確保を図るものです。
呉市では「呉市が管理する臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(分区条例)」で次の4種類を定めています。
分区が指定されると,建築基準法の用途地域による建築物の用途規制にかわり,分区条例に基づく構築物の規制が適用されます。
問い合わせ先
呉市産業部港湾漁港課
〒737-8509 呉市中央6-2-9
Tel 0823-25-3333
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