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漂流物(船舶模型)の拾得について


漂流物(船舶模型)の拾得の届出があったので,水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第2項の規定により次のとおり公告します。お心当たりの方はご連絡ください。

拾得物件及び形状寸法

船舶模型(木製)

全長 約  1.30m

横幅 約  0.36m

高さ 約  0.25m

船体記載文字 大日丸

 

拾得年月日

令和7年3月5日

 

拾得場所

呉市倉橋町倉橋島南東沿岸

 

その他

公告後6ヵ月が経過し,申し出がない場合は,所有者がないものと認め処分します。

呉市公告 [Wordファイル/467KB]