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建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6号の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定について


 

建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による特定工程の工程の指定について

 建物を建築する際に,建築基準法または特定行政庁が定めた用途と規模の建築物は,定められた工事に達した段階(以下特定工程という)で,中間検査を受検し,合格しなければ次の工事に進むことができません。本件は,中間検査対象建築物の見直しにより,新たな特定工程等が指定されました(令和3年1月1日から適用)。

1 中間検査を行う区域

  呉市全域

 

2 中間検査を行う期間

  令和3年1月1日から令和8年12月31日まで

 

3 中間検査を行う建築物の用途及び規模

(1) 棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であるものまたは居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(2) 棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)及び長屋

 

4 指定する特定工程

  次の表の(1)から(5)までに掲げる構造の区分に応じ,それぞれ定める工程とする。ただし,(1)から(5)までの2以上の工程に該当する場合は,いずれか早期に施工するものを,(1)から(5)までのいずれかの工程を2以上に分けて施工する場合は,2以上に分けた工程のうちいずれか早期に施工するものを特定工程とする。

 

構造種別

特定工程

(1)

鉄骨造その他これに類する構造

1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事

(2)

鉄骨鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造,組積造,補強コンクリートブロック造その他これらに類する構造((4)に掲げるものを除く。)

2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりの配筋工事

(3)

木造その他これに類する構造

柱,はり及び筋かいまたは耐力壁の建て方工事

(4)

プレキャストコンクリート造その他これに類する構造

屋根及びそれを支えるはりの取付工事

(5)

(1)から(4)までに掲げる構造以外のもの

屋根及びそれを支えるはりの工事

 

5 指定する特定工程後の工程

  次の表の(1)から(5)までに掲げる構造の区分に応じそれぞれ定める工程とする。

 

構造種別

特定工程後の工程

(1)

鉄骨造その他これに類する構造

鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事または壁の外装工事若しくは内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事または内装工事を除く。)

(2)

鉄骨鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造,組積造,補強コンクリートブロック造その他これらに類する構造((4)に掲げるものを除く。)

2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりのコンクリート打込工事

(3)

木造その他これに類する構造

壁の外装工事または内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事または内装工事を除く。)

(4)

プレキャストコンクリート造その他これに類する構造

屋根及びそれを支えるはりの取付工事の接続部が隠れることになる工事

(5)

(1)から(4)までに掲げる構造以外のもの

屋根及び壁の外装工事または内装工事(屋根ふき工事または構法上やむを得ない部位の外装工事若しくは内装工事を除く。)

 

6 適用の除外

  法第18条第2項または法第85条の適用を受ける建築物については,この規定は適用しない。

 

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