建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の規定により,省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築又は増築,改築,修繕,模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし,その計画が一定の誘導基準に適合している場合,その計画の認定(性能向上計画認定)を建設地の所管行政庁により受けることができる制度です。
住宅及び非住宅にかかわらず全ての用途で,次に該当するものが対象です。
建築物省エネ法において適用される基準は,「エネルギー消費性能基準(省エネ基準)」,「誘導基準」,「住宅事業建築主基準」の三つの基準があります。基準の判断には,詳細な計算方法又は簡易な計算方法を用いることができます。詳しくは国土交通省HPにてご確認ください。懸念
認定申請に先立って,技術審査機関が作成した認定基準に適合していることを示す書類や設計住宅性能評価書等を取得した場合は,これらを以て認定基準に適合しているものと判断されます(事前審査)。
また,計算による計画以外にも,誘導仕様基準を用いて設計した場合も認定基準に適合しているものと判断されます。
※注意
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